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交通事故の入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算シミュレーション

交通事故の被害に遭い、ケガをして病院に通った場合に請求できる慰謝料を「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と呼びます。

この慰謝料は、治療のために要した「期間」をベースに算定されます。本記事では、もっとも適正かつ高額となる「弁護士基準(裁判基準)」を用いた計算方法と、具体的な金額シミュレーションを解説します。

慰謝料計算のベースとなる2つの「算定表」

弁護士基準(赤本基準)では、ケガの程度に応じて2種類の算定表を使い分けて慰謝料を計算します。

  1. 別表Ⅰ(重傷用): 骨折や脱臼、内臓破裂など、客観的な異常が画像等で確認できる(他覚所見がある)ケガの場合に使用します。
  2. 別表Ⅱ(軽傷・むちうち用): むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)、打撲、挫傷など、客観的な異常が乏しく自覚症状が中心のケガの場合に使用します。金額は別表Ⅰの「3分の2程度」に設定されています。

【シミュレーション】むちうち症(別表Ⅱ)のケース

最も相談件数が多い「むちうち症」で通院した場合の、弁護士基準(別表Ⅱ)での慰謝料相場を見てみましょう。

  • 通院1ヶ月: 19万円
  • 通院3ヶ月: 53万円
  • 通院6ヶ月: 89万円

※上記は通院のみ(入院なし)の場合の基準額です。

保険会社の提示額との差

もし「むちうちで3ヶ月通院(実通院日数30日)」した場合、自賠責基準(1日4,300円)で計算すると、概ね「25万8,000円(4,300円×30日×2)」となります。 しかし、弁護士が介入して別表Ⅱの基準で交渉すれば「約53万円」となり、2倍以上の慰謝料増額が見込める計算になります。

【シミュレーション】骨折など(別表Ⅰ)のケース

次に、骨折などのケガで入院・通院を伴った場合(別表Ⅰ)のシミュレーションです。算定表では、縦軸に「通院期間」、横軸に「入院期間」をとり、交差する部分の数字が慰謝料額となります。

  • 通院3ヶ月(入院なし): 73万円
  • 通院6ヶ月(入院なし): 116万円
  • 入院1ヶ月 + 通院3ヶ月: 115万円
  • 入院2ヶ月 + 通院6ヶ月: 188万円

入院を伴うと慰謝料は大きく跳ね上がる

算定表を見ると分かる通り、入院を伴うと慰謝料額は飛躍的に高くなります。入院期間中は被害者の精神的・肉体的な苦痛がより大きいと法的に評価されるためです。

通院頻度が少ないと減額されるリスクに注意

弁護士基準の算定表は「通院期間(何か月通ったか)」をベースにしていますが、注意点があります。

仕事が忙しいなどの理由で通院を自己判断で休みがちになり、通院頻度が極端に少ない場合(例えば1ヶ月に2回だけなど)、保険会社から「ケガの程度は軽い」「慰謝料を目的に通院を引き延ばしているだけだ」とみなされるリスクがあります。

この場合、期間ではなく「実際の通院日数の3倍(または3.5倍)」を基準として慰謝料が減額調整されてしまいます。適正な慰謝料を受け取るためには、医師の指示に従い、定期的に継続した通院を行うことが極めて重要です。

正確な計算と増額交渉は弁護士へ

ここでご紹介した金額はあくまで「基本となる目安」です。実際には、加害者の悪質性、被害者の年齢や職業、後遺障害の有無などによって増減の調整が行われます。

保険会社から提示された金額が妥当かどうかご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。弁護士があなたに代わって適正な金額を計算し、大幅な増額を目指して粘り強く交渉いたします。

FAQよくある質問

Q. 通院日数が少ない場合、慰謝料は減額されますか?

A. はい。治療期間(月数)がベースになりますが、実際の通院日数が極端に少ない場合(月に数回程度など)、実通院日数の3倍(または3.5倍)を治療期間とみなして減額調整されるケースがあります。

Q. むちうちと骨折では、慰謝料の計算式は違うのですか?

A. 異なります。弁護士基準の算定表には「別表Ⅰ(重傷・骨折など)」と「別表Ⅱ(むちうち・打撲など)」の2種類があり、他覚所見のないむちうち症等の場合は、金額がやや低く設定された別表Ⅱを用いて計算します。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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