交通事故の被害に遭い、ケガをして病院に通った場合に請求できる慰謝料を「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と呼びます。
この慰謝料は、治療のために要した「期間」をベースに算定されます。本記事では、もっとも適正かつ高額となる「弁護士基準(裁判基準)」を用いた計算方法と、具体的な金額シミュレーションを解説します。
慰謝料計算のベースとなる2つの「算定表」
弁護士基準(赤本基準)では、ケガの程度に応じて2種類の算定表を使い分けて慰謝料を計算します。
- 別表Ⅰ(重傷用): 骨折や脱臼、内臓破裂など、客観的な異常が画像等で確認できる(他覚所見がある)ケガの場合に使用します。
- 別表Ⅱ(軽傷・むちうち用): むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)、打撲、挫傷など、客観的な異常が乏しく自覚症状が中心のケガの場合に使用します。金額は別表Ⅰの「3分の2程度」に設定されています。
【シミュレーション】むちうち症(別表Ⅱ)のケース
最も相談件数が多い「むちうち症」で通院した場合の、弁護士基準(別表Ⅱ)での慰謝料相場を見てみましょう。
- 通院1ヶ月: 19万円
- 通院3ヶ月: 53万円
- 通院6ヶ月: 89万円
※上記は通院のみ(入院なし)の場合の基準額です。
保険会社の提示額との差
もし「むちうちで3ヶ月通院(実通院日数30日)」した場合、自賠責基準(1日4,300円)で計算すると、概ね「25万8,000円(4,300円×30日×2)」となります。 しかし、弁護士が介入して別表Ⅱの基準で交渉すれば「約53万円」となり、2倍以上の慰謝料増額が見込める計算になります。
【シミュレーション】骨折など(別表Ⅰ)のケース
次に、骨折などのケガで入院・通院を伴った場合(別表Ⅰ)のシミュレーションです。算定表では、縦軸に「通院期間」、横軸に「入院期間」をとり、交差する部分の数字が慰謝料額となります。
- 通院3ヶ月(入院なし): 73万円
- 通院6ヶ月(入院なし): 116万円
- 入院1ヶ月 + 通院3ヶ月: 115万円
- 入院2ヶ月 + 通院6ヶ月: 188万円
入院を伴うと慰謝料は大きく跳ね上がる
算定表を見ると分かる通り、入院を伴うと慰謝料額は飛躍的に高くなります。入院期間中は被害者の精神的・肉体的な苦痛がより大きいと法的に評価されるためです。
通院頻度が少ないと減額されるリスクに注意
弁護士基準の算定表は「通院期間(何か月通ったか)」をベースにしていますが、注意点があります。
仕事が忙しいなどの理由で通院を自己判断で休みがちになり、通院頻度が極端に少ない場合(例えば1ヶ月に2回だけなど)、保険会社から「ケガの程度は軽い」「慰謝料を目的に通院を引き延ばしているだけだ」とみなされるリスクがあります。
この場合、期間ではなく「実際の通院日数の3倍(または3.5倍)」を基準として慰謝料が減額調整されてしまいます。適正な慰謝料を受け取るためには、医師の指示に従い、定期的に継続した通院を行うことが極めて重要です。
正確な計算と増額交渉は弁護士へ
ここでご紹介した金額はあくまで「基本となる目安」です。実際には、加害者の悪質性、被害者の年齢や職業、後遺障害の有無などによって増減の調整が行われます。
保険会社から提示された金額が妥当かどうかご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。弁護士があなたに代わって適正な金額を計算し、大幅な増額を目指して粘り強く交渉いたします。