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休業損害と逸失利益の「二重請求」にならないための時期分断

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

休業損害と逸失利益の「二重請求」にならないための時期分断のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 症状固定日を境とする請求区切り。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた被害者の方にとって、治療期間中の収入減を補償する休業損害と、後遺障害が残った場合の将来の収入減を補償する逸失利益は、生活を守るために極めて重要な請求項目です。

しかし、これらの賠償金を請求する際、保険会社から「二重請求になっているのではないか」と指摘されたり、どのように期間を区切れば良いか迷ったりする方が少なくありません。

今回は、休業損害と逸失利益の「二重請求」を防ぎ、適正な賠償金を受け取るための時期分断(症状固定日を境とする請求区切り)について、弁護士が分かりやすく解説します。

休業損害と逸失利益の基本と「時期分断」の重要性

Q: 記事のポイント
A: 休業損害と逸失利益の二重請求を防ぐためには、「症状固定日」を明確な境界線として、期間を完全に分けて請求する時期分断が不可欠です。事故日から症状固定日までを休業損害、症状固定日の翌日以降を逸失利益として請求します。

交通事故の損害賠償請求において、休業損害と逸失利益は性質が異なるものですが、どちらも「働けなかったことによる収入の減少」を補償するという共通点があります。そのため、期間の区切りを曖昧にしていると、同じ期間の収入減に対して二重に請求しているとみなされ、保険会社との間でトラブルに発展するおそれがあります。

このトラブルを確実に回避するための決定的な基準が症状固定日です。症状固定日を境にして請求期間を明確に分けること、これが実務上時期分断と呼ばれている手法です。

症状固定日とは何か

症状固定日とは、これ以上治療を続けても医学的に症状の大幅な改善が見込めない状態(=完治ではないが治療の効果が頭打ちになった状態)に至った日のことです。

医師によって診断され、この日を境に「治療期間(損害賠償実務上の治療費や休業損害の対象期間)」から「後遺障害期間(後遺障害等級認定と逸失利益の対象期間)」へと移行します。

症状固定日を境にした具体的な時期分断の方法

休業損害と逸失利益を適正に受給するためには、時間の経過を一本のタイムラインと捉え、症状固定日を正確な境界線として二つに分断する必要があります。

具体的な分断のルールは以下の通りです。

  • 事故発生日から症状固定日まで:治療およびそれに伴う現実の収入減に対して休業損害を請求する。
  • 症状固定日の翌日から定年退職時(または労働可能年数の終期)まで:将来にわたる労働能力の喪失に対する補償として逸失利益を請求する。

このように、対象となる期間が完全にパズルのピースのように噛み合う形になるため、法的に二重請求が成立する余地はなくなります。

復職のタイミングと時期分断の注意点

被害者の方の中には、「症状固定を迎える前に職場復帰した」「症状固定日を過ぎてもしばらく仕事を休んでいた」という複雑なケースもあります。

  • 症状固定日に復帰した場合:復帰日以降の休業損害は発生しなくなります。
  • 症状固定日も休業している場合:症状固定日以降の休業は、原則として休業損害ではなく、逸失利益の算定の中で考慮されるか、あるいは特段の事情がない限り休業損害としては認められにくくなります。

このように、実際の就労状況と医師が診断した症状固定日の関係性によっては、自己判断での請求が難しくなるため注意が必要です。

時期分断を誤った場合に起こるリスク

もし、時期分断の概念を理解せずに曖昧な請求を行ってしまうと、被害者側にとって大きな不利益が生じる可能性があります。

主なリスクには以下のようなものがあります。

  • 保険会社から支払いを拒絶され、示談交渉が長期化する。
  • 本来受け取れるはずの正当な逸失利益や休業損害が減額されてしまう。
  • 二重請求と誤認され、裁判に発展した際に不利な主張を強いられる。

保険会社は損害賠償金の総額を抑えようとするため、少しでも隙があれば「期間が重複している」と主張してきます。これに対抗するためには、医学的な症状固定日をベースにした正確な根拠資料を示す必要があります。

まとめ:適正な賠償金確保のために弁護士への相談を

休業損害と逸失利益の二重請求を防ぎ、ご自身の権利を最大限に守るためには、症状固定日を基準とした適切な時期分断が不可欠です。

しかし、実際の交通事故実務では、有給休暇の消化と休業損害の関係や、パート・アルバイト、フリーランスにおける収入減少の立証など、専門的な判断を要する場面が多く存在します。

保険会社との示談交渉や時期分断の計算に不安を感じたときは、一人で悩まずに交通事故損害賠償に精通した弁護士へ早めにご相談ください。あなたの状況に合わせた最適なサポートを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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