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交通事故で「代車(レンタカー)を借りなかった」場合の代車休止損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「代車(レンタカー)を借りなかった」場合の代車休止損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 代車不使用手当の交渉限界。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、愛車が修理工場に入ることになった際、「仕事や生活で車を使わないから、代車(レンタカー)は借りなくていいや」と考える被害者の方は少なくありません。

しかし、代車を借りなかったからといって、その期間の経済的損失を泣き寝入りする必要はありません。実車を借りていなくても、法律上は代車休止損害(または代車不使用手当)として賠償金を受け取れる可能性があります。

この記事では、代車を借りなかった場合に請求できる代車休止損害の仕組みと、保険会社との交渉を有利に進めるための限界値・ポイントについて交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故で代車を借りなかった場合でも、「代車不使用手当」としてレンタカー代の相場(一般的に数千円程度)を請求できる可能性があります。ただし、相手方保険会社が全額をすんなり認めるケースは稀なため、車の必要性や代替手段の有無をいかに立証するか交渉の限界を見据えたアプローチが重要となります。

代車を借りなくても「代車休止損害」は請求できる

交通事故の被害者が車を使用できなかった期間について、代車を借りなかったからといって損害が発生していないと判断されるわけではありません。法律上、車を使用する利益を侵害されたことに対する損害賠償請求権が認められています。

これが実務上「代車不使用手当」や代車休止損害と呼ばれるものです。

代車休止損害の法的な根拠

損害賠償の基本原則は「原状回復」です。事故がなければ車を使用できていたはずの期間、その利便性を失ったこと自体が財産的損害とみなされます。

レンタカーを実際に借りた場合は、そのレンタル費用が損害額の基準となりますが、借りなかった場合はレンタカー代の一定割合(一般的には相場価格の3割から5割程度、あるいは一律で1日あたり数千円)が支払われるケースが多いです。

なぜ保険会社は「代車不使用手当」の支払いを渋るのか

任意保険会社の担当者は、「実際にレンタカー費用を支払っていないのだから、実損は発生していない」と主張して、代車不使用手当の支払いを拒否または減額してくることがよくあります。

しかし、これは法的根拠の薄い対応です。被害者が我慢して代車を借りなかったことによる経済的な不利益を、加害者側が免れる理由にはなりません。

代車不使用手当の交渉限界と実務上の相場

代車を借りなかった場合の請求には、実務上の上限や交渉の限界点が存在します。相手方保険会社と折衝する際、どのような基準で交渉すべきかを押さえておきましょう。

金額の目安は「レンタカー代の30%〜50%」が一般的

代車不使用手当の金額には、法律で一律に定められた明確な法定利率のようなものはありません。過去の裁判例や保険実務の運用では、以下のような基準が用いられます。

  • 同等クラスのレンタカー代の30%〜50%程度
  • 日額として一律2,000円〜4,000円程度(軽自動車や普通車などによって異なる)

実際に10,000円のレンタカー代がかかる車種であっても、不使用手当として請求できるのは3,000円から5,000円程度が限界ラインとなるケースが一般的です。

「車を使用する日常的な必要性」が立証のハードル

代車休止損害(不使用手当)が認められる大前提として、「その車が日常的に必要不可欠であったこと」の証明が必要です。

通勤、通学、買い物、通院などで日常的に車を使用していた事実があれば認められやすいですが、以下のようなケースでは保険会社との交渉が難航し、支払いを拒絶される限界点となります。

  • 被害者が長期入院中で、そもそも車を運転できない状態だった場合
  • 自宅に家族の車があり、代わりの車で十分に生活が成り立っていた場合
  • 車をレジャー用にしか使用しておらず、修理期間中に不便がほとんど生じなかった場合

代車を借りなかった場合の交渉を有利に進めるポイント

相手方保険会社から「代車を借りていないので手当は出ません」と突っぱねられた際、泣き寝入りせずに正当な賠償金を引き出すための重要なポイントを解説します。

車の必要性を客観的な事実で示す

保険会社に「車を使えなくてこれだけの不便が生じた」という客観的な事実を伝えることが不可欠です。

  • 通勤経路に公共交通機関がなく、車が唯一の移動手段であること
  • 代わりになる家族の車がなく、家事や育児に支障が出たこと

上記のような事情をまとめたメモや、必要に応じて会社からの通勤証明などを準備することで、保険会社の姿勢を軟化させることができます。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

保険会社は、被害者本人が個人で交渉している場合、代車不使用手当の請求を低く見積もったり、支払いを免れようとしたりする傾向があります。

しかし、交通事故に精通した弁護士が代理人として交渉に介入することで、法的な妥当性に基づいた適正な代車休止損害の支払いを強く迫ることが可能です。裁判基準(弁護士基準)を用いた交渉により、結果として賠償金全体が大きく増額するケースも少なくありません。

代車を借りなかったことでお悩みの方や、保険会社の対応に納得がいかない方は、ぜひ一度交通事故を専門とする弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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