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交通事故で「高次脳機能障害の逸失利益100%を獲得」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「高次脳機能障害の逸失利益100%を獲得」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 裁判での全額獲得実例。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって高次脳機能障害を負った場合、今後の生活や仕事において大きな不安を抱えることになります。特に損害賠償金のなかでも、将来得られるはずだった収入を補償する「逸失利益」は、示談金全体の金額を大きく左右する極めて重要な項目です。

しかし、保険会社から提示される逸失利益の計算には、労働能力喪失率や労働能力喪失期間について、被害者側にとって不利な条件が設定されることが少なくありません。

本記事では、裁判において逸失利益を100%全額獲得した実例をもとに、高次脳機能障害で適正な賠償金を手に入れるためのポイントを専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 高次脳機能障害の裁判で逸失利益100%を獲得するためには、適切な後遺障害等級の認定に加え、事故と仕事への支障の因果関係を客観的な証拠で立証することが不可欠です。保険会社の減額提案に安易に応じず、専門弁護士に依頼して労働能力喪失率や期間を最大限に認めさせることが重要となります。

高次脳機能障害の逸失利益とは?賠償金算定の基本構造

高次脳機能障害は、脳の損傷によって記憶力や注意力の低下、感情のコントロールが難しくなるなどの症状を指します。見た目には分かりにくいため「隠れた障害」とも呼ばれ、適正な賠償金算定には専門的なアプローチが必要です。

逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

  • 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

この計算式のなかで、どれか一つの数値が低く見積もられるだけで、最終的な賠償金は数百万円から数千万円単位で減額されてしまいます。

労働能力喪失率と等級の関係

労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて基準が定められています。高次脳機能障害の場合、重度であれば高次脳機能障害の別表第一第1級や第2級、中等度や軽度であっても第3級、第5級、第7級、第9級などに認定される可能性があります。

例えば、重度の障害で労働能力喪失率が100%と評価されれば、理論上の最大の補償を受ける土台ができます。しかし、軽度高次脳機能障害の場合、保険会社側は「仕事に支障はない」などと主張し、労働能力喪失率を大幅に低く算定しようとするため注意が必要です。

保険会社が逸失利益を減額しようとする理由と対策

交通事故の示談交渉において、保険会社はできる限り支払額を抑えようとします。高次脳機能障害の案件でも、さまざまな理由をつけて逸失利益の減額を迫ってきます。

代表的な減額の主張としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 事故後も同じ職場で働き続けているから、収入に影響はないという主張
  • 高齢であることを理由に、労働能力喪失期間を短縮しようとする主張
  • 症状が比較的軽いため、労働能力喪失率を基準値よりも低く見積もる主張

これらの主張に対抗し、逸失利益を全額(100%)獲得するためには、徹底的な立証活動が不可欠です。

裁判で100%獲得するための立証のポイント

裁判官に「被害者がどれほど仕事に支障をきたしているか」を理解してもらうためには、主観的な訴えだけでは不十分です。

  • 事故前後の業務内容の変化をまとめた詳細な陳述書
  • 勤務先の上司や同僚による、具体的な業務上の支障についての業務状況報告書
  • 神経心理学的検査の結果や、医師による綿密な意見書

これらを組み合わせることで、たとえ形として仕事を続けていたとしても、実際には周囲の大きなサポートなしでは業務が成り立たないことや、本来の能力を発揮できていない事実を裁判所に認めさせることができます。

裁判による解決事例:なぜ全額獲得が可能だったのか

実際の裁判例において、高次脳機能障害を負った被害者が、会社側からの「仕事への影響は軽微である」という反論を退け、逸失利益を十分に認めさせたケースが存在します。

この事例で成功の鍵となったのは、緻密な立証と粘り強い交渉です。弁護士が医療記録や事故前のキャリア、事故後の具体的な業務ミスの頻度を詳細に分析し、損害の大きさを数字と事実で裏付けました。

保険会社の最初の提示額に納得して示談していれば、適正な賠償金からは程遠い金額で終わっていた可能性が高い事案でした。裁判手続きを選択し、客観的な証拠を積み重ねた結果として、正当な権利としての高額な賠償金獲得に至ったのです。

高次脳機能障害の示談交渉・裁判は専門弁護士へ相談を

高次脳機能障害の損害賠償請求、特に逸失利益の交渉は、交通事故案件のなかでも非常に高度な専門知識と経験を要します。

保険会社の提示する示談案は、あくまで「彼らにとっての妥当額」であり、被害者にとっての正当な金額とは限りません。特に高次脳機能障害では、将来の生活費や介護費用も含め、見落とせない損害が多く存在します。

適正な逸失利益を獲得し、将来の生活基盤を確実に守るためにも、示談書にサインをする前に、交通事故と高次脳機能障害の解決実績が豊富な弁護士へ早い段階で相談することをお強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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