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農業・漁業従事者の休業損害:収穫期・繁忙期の被害の評価

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

農業・漁業従事者の休業損害:収穫期・繁忙期の被害の評価のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 季節変動
  • 代替労働者(手伝い)人件費。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた際、会社員であれば給与明細をベースに休業損害を算定できますが、農業や漁業などの一次産業従事者の場合、その計算方法は大きく異なります。特に収穫期や繁忙期における休業は、年間の収入を左右する重大な問題です。

季節による収入の変動や、家族・アルバイトなどの代替労働者の人件費がどのように評価されるのか、正確な知識を持たなければ適正な賠償金を受け取れないおそれがあります。

農業・漁業従事者の休業損害における基本的な考え方

Q: 記事のポイント
A: 農業・漁業従事者の休業損害は、原則として確定申告の所得をベースに計算しますが、収穫期・繁忙期の特殊性や、代替労働者に支払った人件費(家族分含む)が適切に考慮される点が特徴です。

交通事故によって農業や漁業に従事する方がケガを負い、労働ができなかった期間の収入減少分は休業損害として加害者側に請求できます。

基本的には、事故前年の確定申告における所得(売上から必要経費を差し引いた金額)を日割り計算して基礎収入としますが、一次産業特有の季節変動や繁忙期の労働実態を考慮する必要があります年間を通じて均等に収入があるわけではないため、単純な年間平均の日割りでは実際の損害を見誤る原因となります。

青色申告・白色申告と所得の証明

休業損害を請求する上で最も重要となるのが、税務申告の状況です。

  • 確定申告書(控)や収支内訳書、青色申告決算書が最大の証拠資料となります
  • 実際の所得が低く申告されている場合や、自家消費分がある場合は立証に工夫が必要です
  • 実際の収入実態が分かる帳簿や出荷伝票などを保管しておくことが極めて有効です

収穫期・繁忙期の損害はどう評価されるのか?

農作業の種まきや手入れの時期、あるいは水揚げの最盛期といった収穫期・繁忙期に事故に遭った場合、被害は甚大なものとなります。この時期の休業損害は、一般的な時期の休業とは異なる評価がなされます。

繁忙期に働くことができなかったことにより、収穫量が落ちたり出荷が遅れたりして生じた具体的な減収分は、期間対応の利益減少として主張の対象になります。

繁忙期の売上減少と逸失利益の立証

繁忙期の損害を認めさせるためには、客観的なデータの提示が不可欠です。

  • 過去数年の同月・同期間の売上実績や出荷量との比較データを用意します
  • 周辺の同業者の作柄状況と比較して、被害者自身の農地・漁船特有の損害であることを示します
  • 労働不能であった期間と、その期間に本来行うべきだった作業内容を明確に記録します

代替労働者(手伝い)にかかった人件費の請求

事故によるケガで自分が働けない間、作業を維持するために代替労働者を雇ったり、家族や親族に手伝ってもらったりするケースは少なくありません。この代替労働者に支払った費用も、損害賠償の対象として請求できる場合があります。

ただし、どのような費用でも認められるわけではなく、法的に正当な損害と認められるための要件が存在します。

代替労働者費用が認められるための条件

人件費を請求する際は、以下の実態を証明できるように準備しておきましょう。

  • 実際にアルバイトや従業員を雇い入れ、給与や謝礼を支払った事実(領収書や給与台帳)
  • 事故による労働制限があったため、代替要員を確保せざるを得なかった必要性
  • 親族や家族が手伝った場合でも、本来なら外部に支払うべき労務対価であると評価できる相当性

特に家族労働の場合、保険会社から「身内だから無償であるべき」と主張されるケースが見られますが、労働の対価としての相応の金銭が支払われていれば、休業損害や代替労働者費用として認められる余地があります。

一次産業の休業損害の計算は専門的であり、保険会社との交渉が難航しがちです。泣き寝入りせず、弁護士などの専門家に相談して適正な賠償金獲得を目指しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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