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株主優待・配当金生活者の休業損害:不労所得は休損になるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

株主優待・配当金生活者の休業損害:不労所得は休損になるかのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 労務対価性の否定
  • 原則不承認。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた際、会社員やアルバイトであれば仕事を休んだ分の「休業損害」を加害者に請求できることは広く知られています。しかし、株主優待や配当金といった不労所得で生活している方の場合、「仕事を休んでいないのだから休業損害は認められないのではないか」と不安に思われることでしょう。

結論からお伝えすると、株主優待や配当金といった金融所得は、原則として交通事故による休業損害の対象とはなりません。その理由と、例外的に請求が認められるケースについて、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 株主優待や配当金は「労務の対価(労働の代償)」ではないため、原則として交通事故の休業損害としては認められません。ただし、資産管理会社のオーナー等で、自らの労働によって得ている利益であると証明できる場合には、例外的に休業損害が認められる可能性があります。

株主優待・配当金生活者に休業損害が原則認められない理由

交通事故における休業損害とは、「身体の傷害のために、働くことができなくなったことによって失った収入(労務対価)」を補償するものです。株主優待や配当金が休業損害の対象外となる理由は、法律上の性質にあります。

配当金は「労働」の対価ではないから

配当金は、企業が出資者(株主)に対して利益を分配するものです。これは株主としての地位に基づき、出資のリスクを負っていることに対するリターンであり、労働の対価(労務対価性)ではありません。

交通事故によってケガを負い、一時的に労働ができなくなったとしても、株式を保有し続けていれば配当金は通常通り支払われます。「働けないことによる収入の減少」が発生していないため、損害と認められないのです。

株主優待も「投資活動」の成果であるから

株主優待についても配当金と同様です。企業が自社株の保有者に対して提供する優待品や割引券などは、あくまで投資を促すための制度であり、被害者が労働して得た報酬ではありません。

そのため、ケガの治療のために外出できず、優待券の利用期間を逃してしまったというような事情があったとしても、それは「労務提供の喪失による損害」とは評価されず、休業損害としては請求できません。

例外的に休業損害が認められるケース

原則として不労所得である配当金や株主優待は休業損害の対象外ですが、実態が個人の労働によるものと評価できる場合には、例外的に認められる余地があります。

同族会社のオーナー経営者の場合

中小企業や同族会社において、自身がオーナー株主でありながら、同時にその会社の業務を執行する役員や従業員として働いているケースです。

  • 会社から受け取る報酬の中に、労働の対価としての側面と、株式保有に基づく配当的な性質の双方が混在している
  • 事故による負傷で業務が行えなくなった結果、会社の業績が著しく悪化し、実質的な労務対価としての利益が減少した

このような状況が客観的な資料(決算書や確定申告書など)によって証明できる場合、実質的な「労働による収入の減少」とみなされ、休業損害の一部が認められる可能性があります。

資産管理会社等の役員報酬の扱い

個人で資産管理会社を設立し、その会社を通じて株式投資や資産運用を行っている場合も同様です。形式上は配当や法人の利益であっても、その実態が被害者自身の労働力や経営手腕に依存しているときは、損害賠償請求の交渉において考慮されるケースがあります。

不労所得者の交通事故における注意点と対策

株主優待や配当金で生活している方が交通事故に遭った場合、保険会社との示談交渉で不利になるリスクがあります。

保険会社からの「無職・無収入」扱いへの反論

保険会社は「給与所得がない=収入の減少がない」と主張し、休業損害をゼロ円で提示してくることがほとんどです。もし、前述のような「実質的な労務提供」の側面があるにもかかわらず、一律で不労所得と片付けられてしまうのは不当です。

自身の労働が会社の利益にどの程度影響しているか、財務諸表や労働実態を精緻に主張・立証する必要があります。

専門の弁護士への相談が不可欠

株主優待生活や配当金生活における休業損害の請求は、法的な解釈や高度な経済的証明が求められるため、一般的な交通事故の示談交渉よりも難易度が高くなります。

保険会社の提示を鵜呑みにせず、適正な賠償金を受け取るためには、交通事故の損害賠償法に精通した弁護士に早い段階で相談することを強くお勧めします。ご自身の収入や資産管理の形態がどのように評価されるか、個別具体的に診断してもらいましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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