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夫婦で同じ車に乗っていて「二人とも怪我」をした休業損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

夫婦で同じ車に乗っていて「二人とも怪我」をした休業損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 妻の主婦休損と夫の給与休損の二重請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

夫婦で同じ車に乗車中に交通事故に遭い、二人ともが怪我を負ってしまうという悲惨なケースがあります。このような場合、仕事をしている夫は給与の減収分、家事従事者である妻は主婦としての休業損害(休損)をそれぞれ請求できるのでしょうか。

結論からお伝えすると、夫婦それぞれに発生した損害は、原則として個別に二重請求が可能です。交通事故の被害者は、それぞれの損害賠償請求権を持っています。

Q: 記事のポイント
A: 夫婦で同乗中に交通事故に遭い、夫が給与所得者、妻が専業主婦としてそれぞれ怪我をした場合、夫の給与休損と妻の主婦休損は個別に二重請求が可能です。それぞれの損害立証を行い、適正な賠償金を受け取りましょう。

夫婦同乗事故における休業損害の基本構造

自動車事故で夫婦が共に怪我をした場合、損害賠償の計算はそれぞれの立場や収入状況に応じて個別に算定されます。加害者側(保険会社)に対して、二人分の休業損害をまとめて請求することになりますが、これは法律上正当な権利です。

夫(給与所得者)の休業損害の考え方

夫が会社員や公務員などの給与所得者の場合、怪我の治療のために仕事を休み、給与が減額された期間について休業損害が認められます。

有給休暇を使用した場合であっても、それは労働者の権利行使であるため、損害として請求が可能です。会社から発行してもらう「休業損害証明書」をベースに、事故前の収入を基準として日数を掛け合わせて算出します。

妻(主婦・主夫)の休業損害の考え方

専業主婦(夫)であっても、家事労働は財産的な価値を持つ労働とみなされます。そのため、怪我によって家事ができなくなった期間については、賃金センサス(女性労働者の平均賃金)を基準とした休業損害が発生します。

外で働いていないからといって休業損害が出ないわけではありません。主婦休損は実務上、非常に重要な請求項目の一つです。

二重請求が認められる法的根拠と注意点

「一世帯で同じ事故なのだから、休業損害の二重取りになるのではないか」と保険会社から主張されるケースがありますが、これは誤りです。法律上、それぞれの被害者が被った損害は別個のものとして扱われます。

被害者はそれぞれ独立した請求権を持つ

損害賠償請求権は、怪我をした個人にそれぞれ帰属します。

  • 夫は「夫自身の労働能力の喪失」に対する損害賠償請求権を持つ
  • 妻は「妻自身の家事労働の喪失」に対する損害賠償請求権を持つ

したがって、同一の事故であっても、二人分の休業損害を請求することは法的に完全に正当です。保険会社の「二人分は払えない」といった不当な主張には屈しないよう注意しましょう。

兼業主婦の場合の注意点

もし妻がパートやアルバイトで働きつつ、家事もこなしている「兼業主婦」である場合は、さらに注意が必要です。

  • パートの給与の減収分
  • 家事労働の制限に対する損害(主婦休損)

これら二つのうち、実収入が高い方の金額をベースにするか、あるいは日数を分けて合理的に調整して請求することになります。泣き寝入りせず、自身の労働実態に合わせた適切な主張を行うことが大切です。

夫婦の休業損害を確実に獲得するためのポイント

保険会社との示談交渉では、複雑な事故ほど計算や主張が曖昧になりがちです。適正な賠償金を受け取るためには、事前の準備と証拠の収集が欠かせません。

医師の診断書とカルテの重要性

休業損害が認められる大前提として、その怪我のために「仕事や家事ができなかったこと(就労不能・家事不能)」が医学的に証明されている必要があります。

  • 通院期間だけでなく、実際に家事や仕事がどの程度制限されたか
  • 医師の指示に基づく安静期間が明確になっているか

診断書の記載内容が曖昧だと、保険会社から休業期間の短縮を一方的に求められるおそれがあります。必要に応じて主治医に状況を詳しく記載してもらいましょう。

弁護士への相談が有効な理由

夫婦共に怪我をしている状況下での保険会社とのやり取りは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。また、主婦休損の算定や会社書類の取り付けなど、専門的な知識が必要な場面も少なくありません。

弁護士に依頼することで、煩雑な示談交渉をすべて任せることができ、裁判基準に基づいた適正な休業損害の獲得が期待できます。少しでも疑問や不安を感じたら、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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