事故で「海外赴任チャンス」を逃した会社員の減収のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 手当不支給分の損害。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、ケガの治療費や仕事を休んだ期間の休業損害だけでなく、キャリアプランそのものが狂わされてしまうケースがあります。その代表例が、事故によって海外赴任のチャンスを逃してしまうという問題です。
海外赴任には、現地通貨建ての高額な給与や、住宅手当、海外赴任手当といった様々な経済的メリットが付帯します。これらを理由に「将来得られるはずだった収入」が失われた場合、加害者側に対してその分の損害賠償を請求できるのでしょうか。
今回は、交通安全や損害賠償法に精通した交通事故専門弁護士の視点から、海外赴任のチャンスを逃した会社員の減収分に対する賠償請求の考え方と、実務上のポイントを分かりやすく解説します。
海外赴任を逃した場合に請求できる「手当不支給分」の損害
交通事故が原因で海外赴任の辞令が取り消されたり、赴任時期が遅れて現地での勤務ができなくなったりした場合、本来得られるはずだった経済的利益が失われます。これらは法律上、休業損害または逸失利益として請求の対象になり得ます。
海外赴任に伴う手当には、主に以下のようなものがあります。
- 海外赴任手当(危険手当やハードシップ手当など)
- 住宅手当や家賃補助
- 現地通貨建てによるベースアップや、日本国内の給与を上回る差額分
これらの手当は、国内勤務であれば支給されないものであるため、「事故がなければ得られたはずの収入」として損害額の算定に大きく影響します。
賠償請求が認められるための重要な判断基準
海外赴任の不成立による減収を請求するためには、「事故がなければ確実に行けた」と言えるだけの高い蓋然性(がいぜんせい)が求められます。裁判実務においては、単に「内々に打診されていた」「行く予定だった」という主観的な主張だけでは、損害賠償請求が認められにくい傾向にあります。
内定段階・辞令発令済みであったか
最も請求が認められやすいのは、すでに正式な辞令が発令されていた場合や、会社から内定通知書が交付されていた場合です。具体的な赴任日が決まっており、航空券の手配やビザの申請が進んでいた段階であれば、確実な損害として認められる可能性が高まります。
打診段階における立証のハードル
一方で、上司から口頭で「来年は海外に行ってもらうかもしれない」と打診されていた段階では、会社の人事方針の変更や業績悪化などによって、他の社員に変わっていた可能性も否定できません。そのため、この段階での請求は非常にハードルが高くなります。
会社員が損害賠償請求を有利に進めるための対策
海外赴任のチャンスを奪われ、正当な損害賠償を受け取るためには、被害者自身による客観的な証拠の収集と、適切な法的主張が必要不可欠です。
会社からの協力を得て証明書を作成する
まずは、会社の人事部や上司に協力してもらい、事故がなければ海外赴任が確実であったことを示す証明書面を作成してもらいましょう。具体的には以下の内容が記載されたものが有効です。
- 赴任予定の時期および期間
- 赴任先での具体的な役職と想定される給与・各種手当の金額
- 事故さえなければ赴任が確実であったという事実
示談交渉を弁護士に依頼するメリット
加害者側の任意保険会社は、海外赴任手当などの特殊な損害について「確実性がない」「将来の不確実な収入である」として支払いを拒否してくるケースが少なくありません。
交通事故専門の弁護士に依頼すれば、過去の裁判例に基づき、人事上の辞令や社内資料から海外赴任の確実性を論理的に立証し、適正な賠償金を引き出すための交渉を行うことができます。海外赴任のチャンスを逃し、納得がいかない減収に悩んでいる場合は、諦めずに早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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