障害者が「授産施設」に通っていた場合の逸失利益のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 最低賃金基準の適用主張。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって障害を負った方が、事故前に「授産施設(就労継続支援施設など)」に通所して作業を行っていた場合、将来得られるはずだった収入である「逸失利益」がどのように計算されるのかは非常に重要な問題です。
授産施設に通う障害者の場合、一般の労働者と比較して工賃が低額であるため、保険会社から「逸失利益は低い工賃をベースにすべきだ」と主張されるケース少なくありません。しかし、法的な理論と過去の裁判例を踏まえれば、最低賃金を基準とした逸失利益の請求が認められる可能性があります。
交通事故に遭われた被害者やそのご家族が、適正な賠償金を受け取るためのポイントを弁護士が詳しく解説します。
授産施設の逸失利益で「最低賃金」が主張できる理由
実際の工賃ベースでは不当に低くなる現実
障害者福祉サービスの一つである授産施設(就労継続支援B型など)では、利用者が作業を行って得る収入(工賃)は、一般的な企業の給与水準に比べて低く設定されていることがほとんどです。全国平均で見ても、最低賃金を大きく下回る金額であることが多々あります。
しかし、事故前の実際の工賃そのままを基礎収入として逸失利益を計算すると、被害者が被った経済的な不利益に対して、あまりにも低い賠償額になってしまいます。これでは損害賠償の理念である「公平な補償」に反することになります。
労働能力と将来の稼働可能性の評価
裁判実務においては、被害者の障害の程度やこれまでの通所状況、作業実績などを総合的に考慮し、将来的に一般労働市場で働く可能性や、潜在的な労働能力が評価されます。
特に、本人の働く意欲が旺盛であり、リハビリや作業を通じて将来的なステップアップが見込まれる場合や、最低賃金程度の労働に従事できるだけの能力を有していると認められる場合には、全世代の平均賃金や地域・年齢別の最低賃金を基礎収入とすることが主張の大きな柱となります。
保険会社の提示に対する反論と立証のポイント
保険会社の「実績主義」に対する注意点
加害者の任意保険会社は、示談金の提示において「事故当時の実際の収入(授産施設の工賃)」を機械的に当てはめて計算してくる傾向があります。
「障害者なのだから将来も高収入は望めない」「実際の収入がこれだけなのだから、これが上限である」といった主張をされることがありますが、これは法的に必ずしも正しいわけではありません。保険会社の提示する金額をそのまま受け入れる必要はありません。
最低賃金主張を通すために必要な証拠
最低賃金を基準とした逸失利益の認定を勝ち取るためには、単に「将来働きたい」と主張するだけでは不十分であり、客観的な証拠に基づく立証が不可欠です。
- 施設の指導員や責任者による、被害者の作業態度や能力、将来性に関する意見書や証明書
- 本人の労働意欲を示す具体的なエピソードや、資格取得への取り組み状況
- 事故前における身体機能の改善状況や、一般就労に向けた具体的なステップの有無
これらの要素を積み上げることで、被害者が潜在的に持っている労働能力の高さや、将来的に最低賃金以上の収入を得る蓋然性を裁判所に示すことができます。
適正な賠償金を得るために弁護士に相談すべき理由
授産施設に通っていた方の交通事故における逸失利益の計算は、医学的知識だけでなく、労働法や障害者福祉制度、そして過去の類似裁判例に関する高度な専門知識が求められる複雑な分野です。
保険会社との交渉を被害者ご本人やご家族だけで進めると、不利な条件での示談に誘導されてしまう危険性があります。適正な賠償金(示談金)を獲得するためには、早い段階で交通事故の損害賠償に詳しい弁護士へご相談いただくことを強くおすすめします。
弁護士が代理人となることで、被害者の潜在的な労働能力を法的に構成し、最低賃金を基準とした適正な逸失利益の算定を実現するための力強いサポートを受けることができます。
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