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「全労済(こくみん共済 coop)」の交通事故示談交渉と特徴

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

「全労済(こくみん共済 coop)」の交通事故示談交渉と特徴のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 共済基準の提示額
  • 弁護士介入。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた際、相手が「全労済(こくみん共済 coop)」に加入している場合、どのように示談交渉を進めればよいのか不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。共済からの提示額は適正なのか、弁護士を入れるとどう変わるのかを知ることは、適正な賠償金を受け取るために極めて重要です。

Q: 記事のポイント
A: 全労済(こくみん共済 coop)からの示談提示額は、独自の「共済基準」に基づいて計算されており、裁判基準よりも低い傾向があります。そのため、弁護士に示談交渉を依頼して「弁護士基準(裁判基準)」で再計算・交渉を行うことで、慰謝料などの賠償金を大幅に増額できる可能性があります。

全労済(こくみん共済 coop)の示談交渉における特徴

全労済(こくみん共済 coop)は、一般的な損害保険会社とは異なる「共済」という仕組みをとっていますが、交通事故の損害賠償実務においては、通常の任意保険会社とほぼ同様のプロセスで示談交渉が進められます。しかし、被害者にとって注意すべき独自の特徴も存在します。

共済基準による低めの提示額

全労済から提示される示談金の額は、多くの場合、自賠責保険基準に近い独自の「共済基準」に基づいて算定されています。この基準は、過去の裁判例をベースにした法的な適正基準である「弁護士基準(裁判基準)」と比較すると、特に慰謝料などの項目で大幅に低く抑えられているのが実情です。

被害者が知識を持たないまま最初の提示額に同意してしまうと、本来受け取れるはずの適正な賠償金を大きく下回る金額で示談が成立してしまいます。最初の提示額はあくまで「共済側の自社基準による額」にすぎないという点をしっかりと認識しておく必要があります。

担当者の対応とスピード感

全労済は非営利の協同組織であるため、対応が比較的マニュアル的かつ事務的であると感じる被害者の方も少なくありません。また、治療の打ち切りを打診されるタイミングや、過失割合の主張においても、共済側が有利な条件を提示してくるケースが見受けられます。適正な治療期間を確保し、公平な過失割合を主張するためには、客観的な証拠に基づいた毅然とした対応が求められます。

弁護士が介入するメリットと示談交渉への影響

被害者本人が全労済と直接交渉を行う場合、法律や過去の裁判例の知識がないことから、共済側のペースで話が進んでしまう危険性があります。ここで弁護士に示談交渉を依頼することで、状況を大きく好転させることができます。

弁護士基準(裁判基準)への引き上げ

弁護士が代理人として交渉のテーブルにつく最大のメリットは、賠償金の算定基準が「共済基準」から「弁護士基準(裁判基準)」へと変わることです。

通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などの算定において、弁護士基準は共済基準の2倍から3倍近い金額になることも珍しくありません。結果として、弁護士費用を差し引いても手元に残る賠償金が増額するケースが多くあります。

面倒な交渉や手続きの代行

交通事故の被害者は、怪我の治療やリハビリを続けながら、加害者側の共済担当者と連絡を取り合うという大きな精神的負担を抱えています。弁護士に依頼すれば、日々の電話連絡や書類作成、複雑な示談交渉のすべてを代理で行ってくれるため、患者は治療と回復に専念することができます。

また、後遺障害が残った場合の申請手続き(被害者請求など)においても、医学的知見に基づいた適切なサポートを受けることが可能です。

全労済との示談交渉を成功させるための注意点

全労済とのスムーズかつ適正な示談を実現するためには、被害者自身がいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

  • 治療中は医師の指示通りにしっかりと通院し、痛みを正確にカルテに残してもらうこと
  • 共済側からの早期の治療打ち切り打診に対して、安易に同意しないこと
  • 示談書にサインをする前に、必ず弁護士などの専門家に提示額の妥当性を確認してもらうこと

交通事故の損害賠償請求権には時効が存在し、時間が経つほど証拠の散逸などによって不利になるリスクも高まります。全労済から示談案が届いたら、まずは交通事故に強い弁護士の無料相談などを活用し、提示された金額が適正かどうかを確認することをおすすめします。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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