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交通事故の損害賠償を早く受け取る方法:「内払金」「仮渡金」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の損害賠償を早く受け取る方法:「内払金」「仮渡金」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 当座の生活費・医療費の先払い。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭うと、治療費の負担だけでなく、仕事が休めないことによる収入の減少など、経済的な不安が一気に押し寄せてきます。示談が成立するまで損害賠償金は1円も支払われないと思っていらっしゃる方も多いですが、実は、示談成立前でもお金を受け取る方法があります。

それが「内払金(うちばらいきん)」「仮渡金(かりわたしきん)」という制度です。この制度を正しく活用すれば、当座の生活費や医療費の悩みを大きく軽減することができます。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故で示談前に生活費や医療費が必要になった場合、「内払金」や「仮渡金」の制度を利用することで、損害賠償金の一部を前倒しで受け取ることができます。それぞれの特徴や違いを理解して、経済的な負担を乗り切りましょう。

交通事故の損害賠償金を早く受け取る2つの方法

交通事故の被害者が示談成立前にまとまったお金を受け取る手段として、主に2つの制度が存在します。それぞれの仕組みを理解し、自身の状況に適した方法を選択することが重要です。

1. 内払金(うちばらいきん)とは

内払金とは、示談が完了する前に、確定している損害賠償金の一部を加害者の任意保険会社から事前に支払ってもらう仕組みです。

  • 病院への治療費の立て替えや、すでに発生している休業損害に対して支払われるケースが多いです。
  • 保険会社との交渉によって支払われるため、法的な強制力はありませんが、実務上は比較的柔軟に対応してもらえることがあります。
  • 最終的な示談金から、この内払金ですでに受け取った金額が差し引かれることになります。

2. 仮渡金(かりわたしきん)とは

仮渡金は、自動車損害賠償保障法(自賠責法)に基づいて認められている制度で、被害者が当座の治療費や生活費に困らないよう、スピーディーに最低限のお金を受け取るためのものです。

  • 相手方の自賠責保険会社に対して請求を行います。
  • 傷害の程度や部位に応じて、5万円、20万円、40万円といった法律で定められた定額が支給されます。
  • 最終的な損害賠償金が仮渡金の額を下回った場合、差額を返金しなければならないケースもあるため注意が必要です。

内払金と仮渡金の違いと使い分けのポイント

内払金と仮渡金は、どちらも「先払い」という点では共通していますが、請求先や金額の性質に明確な違いがあります。状況に応じて上手に使い分けることが大切です。

請求先と手続きのスピード

仮渡金は自賠責保険に対して請求するため、比較的スムーズに手続きが進みやすいという特徴があります。

一方で、内払金は任意の相手方保険会社との交渉になるため、担当者の裁量や事故の過失割合の争い具合によって対応スピードが変わることがあります。ただし、必要書類が揃っていれば、治療費の「病院への直接払い(一括対応)」などもこの内払金の概念で行われることが一般的です。

金額と精算方法の注意点

仮渡金はあくまで「最低限の応急的な資金」という位置づけであるため、受け取れる金額が一律で上限があります。

そのため、高額な治療費がかかっている場合や、長期間の休業で生活費が大きく不足している場合は、必要実費に応じて柔軟に金額を相談できる内払金の方が適しているケースが多いです。どちらを利用する場合でも、受け取ったお金は最終的な示談金全体の総額から精算される点に変わりはありません。

早くお金を受け取るための注意点と弁護士への相談

損害賠償金を早く、かつ適切に受け取るためには、保険会社との交渉を有利に進める準備が欠かせません。

領収書や証明書を確実に保管する

内払金や仮渡金を請求する際には、医療費の領収書、休業損害証明書、医師の診断書など、損害の大きさを証明する客観的な資料が必要不可欠です。

  • 日頃からかかった費用に関する書類はファイリングしておきましょう。
  • 領収書がないと、実際にいくら損害が出ているのか保険会社に認められない原因となります。

弁護士に依頼するメリット

保険会社に対して内払金を請求しても、「過失割合に争いがある」「治療の必要性が認められない」といった理由で、支払いを渋られるケースは少なくありません。

このような場合に交通事故に強い弁護士が代理人として介入することで、保険会社に対して法的根拠に基づいた適切な請求を行うことができます。また、示談全体を見据えたアドバイスを受けながら、当座の生活費不安を解消するためのサポートを得ることが可能です。経済的な行き詰まりを感じたら、一人で悩まずに早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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