弁護士費用特約の「300万円枠」を超えてしまう高額事件のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 裁判費用
- 超えた分の自費精算。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したものの、損害賠償額が大きかったり裁判が長期化したりして、特約の補償上限である300万円枠を超えてしまうケースがあります。
特約の限度額を超過した場合、超過した分の費用は誰がどのように負担することになるのでしょうか。また、裁判費用を含めて高額事件をどのように乗り切ればよいのか、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。
弁護士費用特約の「300万円枠」とは何か
多くの任意保険に付帯されている弁護士費用特約では、法律相談料は原則として10万円まで、弁護士報酬や訴訟費用などの損害賠償請求にかかる費用は合計300万円までが保険会社から補償されます。
一般的な人身事故であれば、この300万円枠の範囲内で費用が収まることがほとんどです。しかし、以下のような高額事件や複雑な事件では、300万円の限度額を使い切ってしまうことがあります。
- 死亡事故や重度後遺障害(1級・2級など)が残った事件
- 裁判費用が高額になる長期の訴訟
- 医療過誤や素因減額など争点が多く、鑑定費用や調査費用がかさむ事件
300万円を超えた分の費用はどうなるのか
基本的には、300万円の枠を超えた弁護士費用や実費(訴訟費用など)については、保険会社から支払われないため、原則として被害者本人の自己負担(自費精算)となります。
ただし、保険会社から「これ以上は出せません」と言われた時点で、すべての超過分を即座に全額自己負担しなければならないわけではありません。弁護士との事前の契約内容や事件の進行状況によって、負担を軽減する方法を検討することができます。
超過分が発生したときの具体的な対策と精算方法
弁護士費用特約の上限を超えてしまった場合、あるいは超えることが予想される場合は、以下のような対策をとることが重要です。
弁護士と報酬についての協議を行う
多くの法律事務所では、弁護士費用特約を利用する場合の報酬基準を定めています。あらかじめ「特約の300万円を超えることが判明した場合の取り決め」について、担当弁護士と話し合っておくことが大切です。
- 超過分の着手金や報酬金について、一定の減額や猶予ができないか相談する
- 成功報酬の計算方法について見直しを行う
相手方(加害者側)に弁護士費用の一部を請求する
裁判を起こして勝訴または有利な和解をした場合、裁判所は「認容額(勝ち取った賠償額)の1割程度」を、弁護士費用の一部として加害者側に負担させる判決や和解条項を出すことがあります。
- 裁判で勝訴等を得ることで、加害者側から回収したお金を自己負担分の補填に充てることができる
- ただし、これは相手の資力や判決内容に左右されるため、確実に全額が戻ってくるわけではない点に注意が必要
高額事件で裁判費用や自費精算に直面したときの注意点
高額な損害賠償請求を目指す裁判では、弁護士費用だけでなく、訴訟手数料(収入印紙代)や予納郵券、さらには医師の意見書やカルテの取り寄せ費用、鑑定費用などの自費精算が必要な実費も多く発生します。
これらの実費も弁護士費用特約の300万円枠の対象に含まれるため、枠が枯渇した後は自己負担となります。
不当な自己負担を避けるための事前の確認
事故の規模が大きく、高額な賠償金が予想される場合は、受任の段階で弁護士に対して「300万円を超える可能性がどの程度あるか」を確認しておきましょう。
- 訴訟を見据えたトータルのコスト試算をしてもらう
- 特約の枠内でおさめるための戦略について相談する
交通事故の損害賠償請求において、300万円枠を超えるような高額事件は、それだけ人生を左右する重大な結果が残っているケースと言えます。費用の不安を一人で抱え込まず、まずは依頼している弁護士に率直に相談し、納得のいく解決を目指しましょう。
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