大阪府警察からの呼出し・取調べ対応と弁護士のアドバイスのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 人身事故調書作成
- 自認書提出。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害者となった場合、加害者側だけでなく、捜査機関である大阪府警察から事情聴取や呼出しを受けることがあります。特に人身事故の調書作成や、自身の主張をまとめた自認書の提出は、その後の損害賠償請求(示談交渉)や過失割合の認定に大きく影響するため、慎重な対応が求められます。
警察からの呼出しにどのように対応すべきか、不安を感じている方も多いでしょう。ここでは、大阪府警察での取調べの流れや、自認書の重要性、そして弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。
大阪府警察からの呼出し理由と人身事故調書の重要性
交通事故が発生し、負傷者がいる場合、大阪府警察の交通課(交通捜査課や交通事故捜査係)から警察署へ出頭するよう要請があります。これは、事故の原因や責任の所在を明らかにするための刑事手続きの一環です。
被害者であっても、事故の当事者として事情聴取を受け、人身事故調書(実況見分調書や供述調書)が作成されます。
実況見分調書と供述調書の違い
警察での取調べでは、主に2種類の調書が作成されます。
- 実況見分調書:事故現場において、当事者の立ち会いのもとで事故当時の状況を再現し、それを図面や写真付きでまとめたものです。
- 供述調書:事故がどのように起きて、自分がどう感じたかなど、口頭で話した内容を警察官が文章にまとめたものです。
これらの調書は、将来の刑事処分だけでなく、民事上の示談交渉における過失割合の根拠として保険会社や裁判所でも絶対的な資料として扱われます。そのため、一度作成されて署名・押印してしまうと、後から覆すことは極めて困難になります。
自認書の提出における注意点とリスク
警察から「事故の状況について書面にまとめて提出してほしい」と求められ、自認書(上申書や陳述書など)の提出を求められることがあります。
被害者としては「自分の主張を正しく伝えたい」という思いから作成しがちですが、ここには大きなリスクが潜んでいます。
記憶違いや曖昧な表現が不利に働く
事故直後はパニック状態や怪我の痛みがあり、記憶が曖昧になっているケースが少なくありません。その状態で作成した自認書に、実際とは異なるニュアンスや、自分に少しでも過失があるかのような表現が含まれていると、それがそのまま動かぬ証拠として不利に採用されてしまいます。
「相手がスピードを出していた気がする」「自分も少し前方注意が散漫だったかもしれない」といった主観的な推測を記載することは避け、事実のみを正確に伝える必要があります。不安な場合は、提出する前に専門家である弁護士に内容を確認してもらうことを強くおすすめします。
取調べに臨む心構えと弁護士に相談するメリット
大阪府警察へ出頭する際は、冷静かつ慎重に対応することが何よりも重要です。警察官のペースに流されて、曖昧な点や記憶に自信のない事項について「おそらくこうだったと思う」と断言しないようにしましょう。
「覚えていない」「確認中である」と正直に答えることは決して恥ずかしいことではありません。また、調書に署名・押印する前には、一言一句を細かく読み返し、自分の意図通りに記載されているかを必ず確認してください。
弁護士を伴う、または事前に相談する効果
交通事故に強い弁護士に事前に相談することで、以下のような大きなメリットが得られます。
- 警察の呼出しに対する具体的なアドバイスが受けられる
- 自認書の作成サポートや法的リスクのチェックをしてもらえる
- 相手方保険会社との交渉も一任でき、精神的な負担が大幅に軽減される
大阪府警察からの呼出しや調書作成、自認書の提出に直面したときは、一人で悩まず、できるだけ早い段階で交通事故の損害賠償に精通した弁護士へご相談ください。適切なアドバイスを受けることが、適正な過失割合と正当な賠償金獲得への確実な第一歩となります。
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