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休業損害証明書を会社が書いてくれない時はどうすればいい?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

休業損害証明書を会社が書いてくれない時はどうすればいい?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 労基署相談
  • 弁護士からの直接要請。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故でケガを負い、仕事を休まざるを得なくなった被害者にとって、収入の補償を受けるための休業損害証明書は不可欠な書類です。しかし、会社の担当者が非協力的であったり、手続きに慣れていなかったりして「書いてくれない」というトラブルは少なくありません。

会社が証明書を作成してくれない場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。本記事では、会社が休業損害証明書を発行してくれない理由と、その具体的な対処法について交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 会社が休業損害証明書を書いてくれない場合、まずは理由を確認した上で、労働基準監督署への相談や、弁護士を通じた直接の要請を行うことで解決できます。会社が非協力的な場合でも、自分で代替資料を集めれば補償を受ける道は残されています。

会社が休業損害証明書を書いてくれない主な理由

交通事故に遭い、会社に休業損害証明書の記入をお願いしたにもかかわらず、なかなか対応してもらえないケースがあります。まずは、なぜ会社が作成を拒むのか、その理由を知ることが解決への第一歩となります。

主な理由は以下の通りです。

  • 事務負担の大きさ:総務や人事の担当者が忙しく、保険会社の複雑な書類を書く時間が取れない。
  • 事故への関与を嫌がる:従業員の交通事故のトラブルに会社が巻き込まれたくないと考えている。
  • 労働実態の認識のズレ:有給休暇の消化や、欠勤扱いに関する解釈の違いがある。

会社側は悪意があって拒絶しているのではなく、「何をどう書けばいいか分からない」「面倒な手続きに関わりたくない」という心理から後回しにしているケースが多々あります。

会社に書いてもらうための具体的なアプローチ

会社が動いてくれないときは、感情的に責めるのではなく、冷静かつ効果的なアプローチをとる必要があります。担当者が作成しやすい環境を整えてあげることが大切です。

担当者に書き方を説明し、必要書類を揃える

保険会社から取り寄せた休業損害証明書の用紙をそのまま渡すだけでなく、記入例を添えて渡すと親切です。

また、以下の点を確認してもらうとスムーズに進みます。

  • 賃金台帳やタイムカードのコピーをこちらで用意し、添付して渡す。
  • 記入が必要な箇所に付箋を貼り、どこを書けばいいかを明確にする。
  • 「保険会社への請求に必要な法定の書類である」旨を丁寧に説明する。

労基署へ相談するという方法もある

何度お願いしても会社が正当な理由なく休業損害証明書を拒む場合、労働基準法違反にあたる可能性があります。

労働基準法では、労働者が請求した場合、使用者は労働者名簿や賃金台帳などの必要な書類を交付しなければならないと定められているケースがあります。

どうしようもない場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署(労基署)に相談するという選択肢も視野に入れましょう。労基署から会社に対して指導や助言を行ってもらうことで、会社側の対応が変わる契機になります。

弁護士に依頼して代わりに要請してもらうのが最も確実

会社との交渉や、書類の催促を被害者本人が行うのは精神的にも大きな負担となります。そんなときは、交通事故に強い弁護士に依頼して直接要請してもらうのが最も確実でスピーディーな解決策です。

弁護士が代理人として会社に連絡を入れると、会社側の対応は大きく変わることがほとんどです。

  • 法律の専門家からの正式な依頼であるため、会社も無視できなくなる。
  • 保証や法的な義務について会社側が正しく理解しやすくなる。
  • 面倒な書類のやり取りをすべて弁護士に任せることができる。

弁護士費用特約に加入していれば、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースが多いため、まずは一度専門家に相談してみることを強くおすすめします。

書類がどうしても手に入らない場合の代替案

万が一、会社がどうしても休業損害証明書を発行してくれない場合や、会社と完全に連絡が取れないような状況であっても、休業損害を諦める必要はありません。

休業損害証明書は、あくまで損害を証明するための一つの手段に過ぎません。会社が作成してくれない場合は、以下の代替資料を揃えることで、保険会社や弁護士との交渉が可能になります。

  • 自身の銀行口座の通帳コピー(給与が振り込まれていた実績の証明)
  • 源泉徴収票や確定申告書
  • 自身で作成した給与明細のコピーやタイムカード、シフト表
  • 欠勤した期間と理由を記した上申書(自己作成書類)

これらの資料を揃えて保険会社や弁護士に相談すれば、休業損害証明書がなくても休業損害が認められるケースは十分にあります。

会社が休業損害証明書を書いてくれないと焦ってしまうかもしれませんが、冷静に理由を探り、適切な対処法や弁護士の力を借りることで必ず道は開けます。泣き寝入りせず、専門家に相談して正当な補償を受け取りましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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