交通事故で首の骨が折れた(頸椎圧迫骨折)場合の等級は?のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 変形障害で11級
- 運動障害で8級等。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって首の骨が折れる「頸椎(けいつい)圧迫骨折」は、命に関わるだけでなく、その後の身体に深刻な後遺症を残す可能性が高い重大なケガです。
治療を尽くしたにもかかわらず首の痛みやしびれ、可動域の制限などが残った場合、適切な後遺障害等級の認定を受けることが、適正な損害賠償金を受け取るための鍵となります。
頸椎圧迫骨折で認定される可能性のある後遺障害等級
交通事故で頸椎の圧迫骨折を負った場合、主に「変形障害」「運動障害」「神経症状」の3つの観点から後遺障害等級が審査されます。
それぞれの障害に応じた等級の目安を把握しておくことが重要です。
骨の形が変わる「変形障害」
首の骨(椎体)が潰れたり変形したりした場合には、変形障害としての等級認定を狙います。
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脊柱に著しい変形を残すもの:第11級7号(椎体等の高度な変形)
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脊柱に変形を残すもの:第12級5号(中等度の変形)
レントゲンやCT画像で明確に骨の変形が確認できるかどうかが審査のポイントとなります。
首が動かしにくくなる「運動障害」
骨折の影響により、首を動かせる範囲(可動域)が狭くなってしまった場合には、運動障害としての等級が認定されます。
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脊柱に著しい運動障害を残すもの:第8級2号(首がほとんど動かない状態など)
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脊柱に運動障害を残すもの:第10級8号(可動域が健側の2分の1以下に制限された場合など)
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脊柱に中程度の運動障害を残すもの:第12級6号(可動域が健側の4分の3以下に制限された場合など)
日常生活や仕事にどの程度支障が出ているかが評価の対象となります。
痛みやしびれが残る「神経症状」
骨の変形や周囲の神経の圧迫によって、首の痛みや手のしびれなどが持続する場合、神経症状としての等級が検討されます。
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局部に頑固な神経症状を残すもの:第12級13号(画像所見等で客観的に証明できる場合)
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局部に神経症状を残すもの:第14級9号(医学的な説明が可能な場合)
他覚的所見(MRIやCTなどの画像)があるかどうかが、12級と14級を分ける大きな境界線となります。
頸椎圧迫骨折で適正な等級を獲得するための注意点
納得のいく後遺障害等級認定を受けるためには、日頃の通院や検査においていくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
正確な画像検査と医師とのコミュニケーション
圧迫骨折の正確な状態を証明するためには、受傷直後からのレントゲン、CT、MRIといった画像検査が不可欠です。
担当医に対しては、首の痛みやしびれ、動かしにくさなどの自覚症状を漏れなくカルテに記載してもらいましょう。
症状が曖昧なままだと、後遺障害診断書を作成してもらう際に不利になる恐れがあります。
被害者の請求と非該当のリスク
損害保険料率算出機構による後遺障害の審査は書類審査が基本です。
そのため、医師が書いた後遺障害診断書の記載内容が不十分であると、本来認められるべき等級よりも低い等級になったり、「非該当」と判定されたりするリスクが高まります。
特に頸椎圧迫骨折は、変形や運動制限の程度について専門的な医学的根拠を的確に主張しなければなりません。
等級認定や示談交渉に不安がある場合の対処法
頸椎圧迫骨折は、将来的な痛みや身体の不自由が長く残る可能性が高いデリケートなケガです。
保険会社から提示される示談案や後遺障害等級の結果に少しでも疑問を感じた場合は、安易に同意しないことが賢明です。
交通事故の損害賠償請求や後遺障害等級認定に精通した弁護士に早い段階で相談することで、医学的な資料の集め方や、適正な等級を獲得するためのアドバイスを受けることができます。
適切な補償を受けるために、専門家のサポートを検討してみてください。
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