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交通事故の示談金交渉で弁護士が入ると裁判をしなきゃダメ?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の示談金交渉で弁護士が入ると裁判をしなきゃダメ?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 9割以上が裁判前の任意交渉で解決。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、いざ加害者側の保険会社と示談金の交渉をしようとしたとき、「弁護士に依頼すると、裁判をしなければならないのではないか」と不安に感じていませんか。裁判と聞くと、時間や費用、精神的な負担が大きいイメージがあるため、依頼をためらってしまう方も少なくありません。

しかし、結論から申し上げますと、弁護士に依頼しても、必ず裁判をしなければならないわけではありません。実際には、裁判をする前の「任意交渉」の段階で解決するケースがほとんどです。

ここでは、弁護士が入った場合の示談交渉の実態や、裁判をせずに解決できる理由について、交通事故専門の弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 弁護士に示談交渉を依頼しても、9割以上は裁判をしない「任意交渉」の段階で解決します。裁判になるのは、保険会社との主張が平行線になり、任意での譲歩が望めない一部のケースのみです。

弁護士が入っても9割以上は「裁判前の任意交渉」で解決する

交通事故の示談金交渉において、弁護士が介入したからといって、いきなり裁判を起こすわけではありません。多くの被害者の方が誤解されていますが、弁護士の主な役割の一つは、裁判外での示談交渉(任意交渉)を代理で行うことです。

任意交渉とは何か?

任意交渉とは、裁判所を通さずに、弁護士と加害者側の保険会社が直接話し合いを行い、示談成立を目指す手続きです。

お互いが提示する金額や条件について歩み寄りを見出し、合意に至ればその時点で示談成立となります。多くの交通事故事件は、この任意交渉の段階で双方の合意形成が図られます。

統計データに見る裁判の割合

実際の法的実務においても、弁護士が受任した交通事故事件の9割以上が、裁判をせずに任意交渉の段階で解決しています。

保険会社も、被害者側についた弁護士が「裁判基準(弁護士基準)」での適正な損害賠償額を主張していることを理解しているため、裁判を回避して早期に和解しようと現実的な金額を提示してくることが多いのです。

なぜ弁護士の交渉で示談金が上がるのか?

「裁判をしないなら、弁護士に頼む意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、大きなメリットがあります。それが「示談金の増額」です。

保険会社基準と弁護士基準の違い

示談金の計算基準には、以下の3つが存在します。

  • 自賠責基準(法律が定める最低限の補償)
  • 任意保険基準(加害者側の保険会社が独自に設定した低い基準)
  • 裁判基準・弁護士基準(過去の裁判例に基づく最も適正で高額な基準)

被害者本人が保険会社と交渉しても、保険会社は「任意保険基準」からなかなか譲ろうとしません。しかし、弁護士が代理人として交渉に立つと、裁判を行った場合に認められるであろう「裁判基準」をベースに請求するため、結果として示談金が大幅にアップするのです。

裁判(訴訟)に発展するケースとは?

圧倒的多数が任意交渉で解決するとはいえ、中には例外的に裁判を起こさざるを得ないケースもあります。どのような状況で裁判に移行するのでしょうか。

1. 過失割合で意見が真っ向から対立している場合

例えば、赤信号の見解や、双方の動静についてドライブレコーダーの映像などでも意見が一致せず、加害者側が不当に低い過失割合を主張し続けている場合です。任意交渉ではお互いに一歩も譲らないため、裁判所の公正な判断を仰ぐ必要があります。

2. 重篤な後遺障害や損害額の評価で折り合えない場合

後遺障害等級の認定結果や、将来の介護費用、逸失利益の算定など、高額な金銭が動く事案において、保険会社が支払いを頑なに拒否するケースです。このような場合は、法的拘束力を持つ判決や和解勧告を得るために訴訟提起を選択します。

裁判になった場合のメリットとデメリット

万が一、裁判に発展した場合についても知っておきましょう。

  • メリット: 裁判基準満額、またはそれに近い金額での解決が期待でき、遅延損害金や弁護士費用の一部も上乗せして請求できる。
  • デメリット: 解決までに半年から1年以上と、任意交渉に比べて時間がかかる。

ただし、裁判になったとしても、すべての事件が判決まで進むわけではありません。裁判の途中で裁判官から「和解案」が提示され、双方合意のもとで早期に和解するケースも非常に多いのが特徴です。

まとめ:まずは弁護士への相談からはじめよう

「弁護士に頼むと裁判になるのでは」という心配は、実際の実務を踏まえれば杞憂にすぎません。ほとんどの事件は、裁判を回避したスムーズな任意交渉で、適正かつ高額な示談金を受け取る形で決着します。

裁判をするかしないかは、示談交渉の途中で状況を見極めながら弁護士と相談して決めることができます。一人で保険会社とやり取りして精神的ストレスを抱え込む前に、まずは交通事故に強い弁護士の無料相談などを利用し、専門的なアドバイスを受けてみることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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