お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

交通事故で「退院後の通院タクシー」が否認された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「退院後の通院タクシー」が否認された時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の診断書(歩行困難証明)。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、怪我の治療のために病院へ通う際、歩行困難などの理由からタクシーを利用せざるを得ないケースは少なくありません。しかし、保険会社から「退院後の通院タクシー代は認められない」と否認されてしまうトラブルが後を絶ちません。

保険会社がタクシー代の支払いを拒む理由は、「バスや電車などの公共交通機関が利用できるはずだ」という主張に基づいていることがほとんどです。しかし、医師の指示や怪の症状によっては、タクシー利用が「必要不可欠な損害」として認められる可能性があります。そのための決定的な切り札となるのが、医師による診断書(歩行困難証明)です。

この記事では、通院タクシー代が否認された際の理由と、それを覆して正当な賠償金を受け取るための具体的な対処法について、交通事故専門の弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社に退院後の通院タクシー代を否認された場合、医師による「歩行困難証明」などの診断書や意見書を取得し、医学的な必要性を証明することで、費用が認められる可能性があります。

なぜ保険会社は通院タクシー代を否認するのか?

交通事故の示談交渉において、通院交通費は「実費」として加害者に請求できる費用のひとつです。原則として公共交通機関(電車やバス)の利用が前提となりますが、なぜタクシー代はこれほどまでに否認されやすいのでしょうか。

「必要性」と「相当性」のハードル

保険会社が交通費を支払う基準として、法律上「必要性」「相当性」という概念があります。

  • 公共交通機関が利用できる状態であるにもかかわらず、単に「楽だから」「疲れるから」という理由でタクシーを利用した場合、法律上の「必要性」が認められません。
  • 保険会社は、すべての被害者に対して一律に「タクシーは原則不可」というマニュアルを適用しがちです。

そのため、被害者自身がどれほど足腰に痛みを抱えていても、客観的な証拠がなければ、保険会社は容赦なくタクシー代の支払いを拒否してきます。

独断での利用が招くリスク

医師の許可や指示がないまま、被害者の判断だけで連日タクシーを利用し続けると、後から全額レシートを提出しても「自費でどうぞ」と突っぱねられてしまいます。否認を覆すためには、単なる不満の主張ではなく、客観的な医学的根拠を示す必要があります。

「歩行困難証明」の診断書で否認を覆す方法

保険会社の否認に対抗するための最も強力な武器が、担当医に作成してもらう診断書(歩行困難証明)です。単に通院が大変だという訴えだけでなく、医師の専門的な判断からタクシー利用が不可欠である旨を証明してもらいましょう。

医師に作成を依頼する際のポイント

診断書や意見書を医師に書いてもらう際は、以下のポイントを具体的に記載してもらうことが重要です。

  • 受傷部位の状態(例:骨折により荷重がかけられない、靭帯損傷により自力歩行が著しく困難など)
  • 公共交通機関の利用が不可能な理由(例:電車の乗り降りにおける階段の昇降ができない、長時間の立位保持が無理など)
  • タクシー通院の期間と必要性の医学的所見

医師に対しては、「保険会社から通院方法について疑義を持たれているため、医学的な見地から歩行困難である旨の証明書(または診断書)を発行していただけないか」と相談してみてください。

領収書と通院状況の管理

タクシーを利用した際は、必ず領収書を受け取り、大切に保管してください。また、どの日にどの病院へ通院したのかが分かるように、通院カレンダーやメモを残しておくことも重要です。

医師の証明書が手に入ったら、それを添えて保険会社に再請求を行います。医学的な根拠が示された場合、保険会社側も支払いに応じざるを得なくなるケースが多くあります。

タクシー代請求で困ったときは弁護士に相談を

「医師に歩行困難証明を書いてもらったのに、それでも保険会社が支払いを渋る」「そもそもどのように交渉していいか分からない」という場合は、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。

示談交渉のプロである弁護士が間に入ることで、法的な観点と過去の裁判例に基づいた正当な主張を行うことができます。また、交通費の請求だけでなく、慰謝料の増額や後遺障害等級認定のサポートなど、総合的な解決が期待できます。

退院後の体調が万全ではない時期に、保険会社と1人で交渉を続けることは大きな精神的負担になります。泣き寝入りしてしまう前に、まずは専門家の力を借りて、正当な補償をしっかりと受け取りましょう。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談