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無保険・ひき逃げ事故

無保険・ひき逃げ事故

加害者に保険がない、あるいは加害者が不明な場合でも、救済の道は残されています。諦める前にご相談ください。

相手に支払い能力がなくても救済される仕組み

交通事故の相手方が任意保険に未加入(無保険)だったり、ひき逃げで特定できなかったりする場合、「どこからもお金がもらえない」と絶望してしまう方が多くいらっしゃいます。

しかし、日本には「政府保障事業」や、ご自身が加入している保険の「無保険車傷害特約」など、被害者を守るための公的・私的な仕組みが用意されています。

RESOURCES活用できる主な救済手段

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政府保障事業

ひき逃げや無保険事故の被害者に対し、国(自賠責保険と同等の基準)が損害を補填する制度です。健康保険の使用が原則となります。

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無保険車傷害特約

ご自身や家族の自動車保険に付帯している特約です。相手が無保険だった場合、ご自身の保険会社から補償を受けられます。

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人身傷害補償保険

過失割合に関わらず、ご自身の保険から実際の損害額(保険金額の範囲内)が速やかに支払われる保険です。

💡 弁護士による「保険の調査」が重要

意外と多いのが、「使える保険があることに気づいていない」ケースです。自動車保険だけでなく、家族の保険、火災保険、クレジットカードの特約などが適用できる場合もあります。弁護士が多角的に調査することで、最善の補償ルートを確保します。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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