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追突事故で「ハザードランプを点けていなかった」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

追突事故で「ハザードランプを点けていなかった」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 夜間停車の過失加算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

追突事故で「ハザードランプを点けていなかった」と言われたら?過失割合への影響を解説

Q: 記事のポイント
A: 夜間の路上駐車や停車時にハザードランプを点灯していなかった場合、過失割合において被害者側にも「過失相殺」が適用される可能性があります。ただし、追突した側の前方不注視が主たる原因であることに変わりはなく、状況に応じて過失割合は修正されます。

交通事故の示談交渉において、加害者側から「被害車両がハザードランプを点けていなかったから、自分にも過失があるはずだ」と主張されるケースがあります。特に夜間の路上駐車や停車中に追突された場合、この主張が過失割合にどう影響するのかは被害者にとって非常に大きな不安要素です。

本記事では、交通事故専門弁護士の視点から、夜間停車時のハザードランプ未点灯が過失割合に与える法的影響と、適切な対処法について解説します。

夜間停車時のハザードランプと道路交通法のルール

まず前提として、道路交通法上、夜間に道路上で停車する際には、事故防止のために必要な措置をとる義務があります。

道路交通法第52条では、夜間、道路に停車または駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により、尾灯(テールランプ)や車幅灯を点灯させることが義務付けられています。さらに、故障や緊急の停車時には、ハザードランプ(非常点滅表示灯)を点灯させて周囲に注意を促すことが、安全運転義務の一環として求められます。

もしハザードランプを点灯させていなかった場合、相手方の保険会社は「被追突車両にも過失がある」として、過失相殺(被害者側の落ち度分を賠償額から差し引くこと)を主張してくることが一般的です。

過失割合はどのように決定されるのか

追突事故において、基本的には追突した側(後続車)の過失が100%となるケースが大半ですが、被害車両が路上に停車していた状況によっては、被害者側にも10%〜20%程度の過失が認定されることがあります。

過失割合の判断基準となる要素は、主に以下の通りです。

停車場所の違法性

駐停車禁止場所に停車していたのか、あるいはやむを得ない事情(故障など)があったのかによって評価が分かれます。駐停車禁止場所に不当に停車していた場合、ハザードランプの有無に関わらず、被害者側の過失が重く見積もられる傾向があります。

視認性の確保

夜間において、周囲から車両が確認しにくい状況であったかどうかは重要です。ハザードランプを点灯していれば後続車が早期に気づけた可能性が高いと判断される場合、過失割合に悪影響を及ぼします。

追突側の前方不注視の度合い

たとえ被害車両がハザードランプを点灯していなかったとしても、後続車の前方不注視やスピード違反が著しい場合、被害者側の過失が減額、あるいはゼロになることもあります。

ハザードランプ未点灯を指摘された時の対処法

加害者側から「ハザードランプを点けていなかった」という主張をされた場合、安易に認めてはいけません。以下の手順で慎重に対応しましょう。

1. 事故当時の状況を正確に記録する

事故直後の写真やドライブレコーダーの映像を確認してください。周囲の街灯の明るさ、停車していた場所の状況、ハザードランプ以外の灯火類(テールランプなど)が点灯していたかを確認します。

2. 「過失ゼロ」の可能性を検討する

ハザードランプを消していたからといって、必ずしも過失がつくわけではありません。追突した側の前方不注視が事故の主たる原因である場合、弁護士を介して交渉することで、過失割合を0:100に持ち込めるケースも多々あります。

3. 専門家に相談する

保険会社が提示する過失割合は、あくまで「過去の判例に基づいた目安」に過ぎません。個別の事故状況を精査すれば、提示された割合よりも有利な結果を導き出せる可能性があります。特に人身事故の場合、過失割合が1割変わるだけで、賠償額に数十万円から数百万円の差が出ることもあります。

まとめ:諦めずに専門家へ相談を

「ハザードランプを点けていなかった」という事実は、過失割合において不利に働く可能性があるのは事実です。しかし、それはあくまで事故状況全体の一部に過ぎません。

追突事故は、後続車がしっかりと前を見ていれば防げたはずの事故です。相手方の保険会社の言い分を鵜呑みにせず、自身の状況がどのように評価されるべきか、一度交通事故を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。納得のいく示談を実現するために、正しい知識を持って交渉に臨みましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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