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バス発進時の「車内事故(転倒)」の過失割合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

バス発進時の「車内事故(転倒)」の過失割合のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • バス会社の安全配慮
  • 乗客。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

バス発進時の転倒事故における過失割合の考え方

Q: 記事のポイント
A: バス車内での転倒事故において、乗客に過失が問われることは稀です。バス事業者には高い安全配慮義務が課せられており、発進時の安全確認不足や急発進が原因であれば、原則としてバス側の過失が10割(過失相殺なし)と判断されるケースがほとんどです。

バスに乗車中、座席に着く前や移動中にバスが発進し、転倒して怪我をしてしまう「車内事故」は決して珍しくありません。このような場合、多くの被害者の方が「自分がしっかり掴まっていなかったから悪いのではないか」と不安に感じられます。しかし、法律および過去の裁判例において、バス車内での転倒事故に対する乗客の過失は、極めて限定的にしか認められません。

バス会社が負う「高い安全配慮義務」とは

バスなどの旅客運送事業者は、乗客を目的地まで安全に送り届けるという契約上の義務を負っています。そのため、一般的な自動車運転者よりも重い安全配慮義務が課せられています。

具体的には、道路運送法や関連法規に基づき、以下の行為が求められています。

  • 乗客が完全に着席、あるいは手すり等にしっかりと掴まったことを確認してから発進すること
  • 急ブレーキや急発進など、乗客が転倒するような危険な運転を避けること
  • 車内の状況を常に監視し、乗客の安全を確保すること

もし、バスがこれらの注意義務を怠り、乗客が転倒して怪我をした場合、バス会社側は損害賠償責任を免れることは困難です。

乗客に過失が問われる例外的なケース

原則としてバス側の過失が10割とされるケースが多いですが、例外的に乗客側にも過失(過失相殺)が認められる状況があります。ただし、これは単に「掴まっていなかった」という理由だけで認められるものではありません。

以下のような事情がある場合には、過失割合が検討される可能性があります。

  • 乗客が泥酔しており、自分自身の安全を確保できない状態でふらついていた場合
  • バスが通常通りの安全運転をしているにもかかわらず、乗客が車内で走り回るなど、極めて異常な行動をとっていた場合
  • 高齢や身体的な事情があるにもかかわらず、安全な場所を確保せず、あえて危険な行動をとった場合

重要なのは、バス会社側が「乗客の過失」を主張する場合、それを立証する責任はバス会社側にあるという点です。単に「お客様が注意していなかった」と口頭で主張するだけでは、過失相殺は認められません。

事故発生時に被害者がとるべき対応

バス車内で転倒し、怪我を負った場合は、将来的な賠償請求を見据えて以下のステップを確実に踏むことが重要です。

1. その場で運転士に事故を申告する

事故が発生したら、すぐに運転士に転倒した事実を伝え、警察を呼んでもらうよう依頼してください。後日、事故の報告がなされていないと、事故と怪我の因果関係を証明することが困難になります。

2. 証拠を確保する

可能であれば、車内の監視カメラ映像の保存をバス会社に求めましょう。また、周囲に乗客がいた場合は、連絡先を聞いておくことが強力な証拠となります。

3. 速やかに病院を受診する

「大したことない」と思っても、後から痛みが出ることは多々あります。必ず医師の診察を受け、診断書を作成してもらいましょう。

4. 示談交渉は慎重に行う

バス会社やその保険会社から提示される賠償額は、必ずしも適正とは限りません。特に「過失がある」と主張された場合は、安易に示談書にサインをしてはいけません。

弁護士に相談するメリット

バス会社側は、事故の責任を最小限に抑えるために、過失割合を争う姿勢を見せることがあります。特に高齢者の場合、「持病が原因ではないか」と指摘されるケースも少なくありません。

弁護士は、過去の膨大な裁判例や過失割合の基準に基づき、バス側の過失が10割であることの根拠を提示し、適正な賠償額を算出します。また、治療費や休業損害、後遺障害が残った場合の慰謝料など、被害者にとって正当な権利を主張する強力なサポートが可能です。

車内事故は、バス会社の過失を問える可能性が高い事案です。もし事故に遭われ、対応に不安を感じているのであれば、一人で悩まずに交通事故を専門とする弁護士へ相談することをお勧めします。早期の相談が、適切な解決への近道となります。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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