駐車場での「バック(後退)事故」の過失割合のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 後退側の基本過失80%。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
駐車場でのバック事故、過失割合はどう決まるのか
駐車場内での事故は、公道とは異なるルールや判断基準が適用されるケースが多く、被害者の方が「自分にも過失があるのか」と悩まれることは少なくありません。特にバック(後退)中の車両と接触した場合、過失割合の判断はどのように行われるのでしょうか。
一般的に、駐車場内で後退していた車両の基本過失割合は80%とされています。しかし、これはあくまで目安であり、事故の具体的な状況によって修正が加えられます。本記事では、専門的な視点から過失割合の考え方と、被害者が知っておくべき対応策を解説します。
駐車場でのバック事故における過失割合の考え方
駐車場内は、公道のように明確な優先関係(信号や一時停止など)が常に存在するわけではありません。そのため、判例に基づいた「基本過失割合」が基準となります。
基本過失割合は「後退側80:相手側20」
駐車場内でバックをしていた車両と、停止中または走行中の車両が衝突した場合、基本的には後退していた車両の過失が重く見られます。後退する車両には、周囲の安全を十分に確認する高い注意義務が課せられているためです。
基本的には、後退側が80%、相手方が20%という過失割合がベースとなります。ただし、この割合は「相手方も動いていた場合」を想定していることが多く、状況によって大きく変動します。
過失割合が修正される主な要素
事故の現場状況によっては、過失割合が「100:0」になるケースや、逆に被害者側(後退側ではない側)にも過失が加算されるケースがあります。主な修正要素は以下の通りです。
- 相手車両が完全に停止していた場合 相手車両が動いておらず、完全に停止していた場合は、後退側の過失が100%と判断される可能性が高まります。
- 相手車両の速度超過 駐車場内であっても、相手車両が著しく速いスピードで走行していた場合、相手側の過失が加算される要因となります。
- 相手車両の前方不注視 相手車両が周囲を全く見ておらず、回避行動を一切とらなかった場合なども、過失割合の修正対象となり得ます。
- 駐車枠からの出庫中か、通路走行中か どちらが優先的に通行すべき場所であったか、あるいは出庫という「注意を要する動作」の最中であったかという点も考慮されます。
被害者が損をしないための対応策
納得のいく損害賠償を受けるためには、事故直後の対応が非常に重要です。保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにせず、以下のポイントを確認してください。
1. 現場の証拠を確保する
事故直後に、現場の状況を写真や動画で記録しましょう。特に「相手車両が動いていたか、止まっていたか」は過失割合に直結します。可能であれば、周囲の防犯カメラの有無や、目撃者の連絡先も確認しておくと、後々有利に働きます。
2. ドライブレコーダー映像の確認
現在では、ドライブレコーダーの映像が過失割合を決定づける最強の証拠となります。自身の映像だけでなく、相手車両の動きが記録されていないか、早急に確認してください。
3. 保険会社の提示を鵜呑みにしない
保険会社は、過去の判例に基づいた基準を提示してきますが、それは必ずしも個別の事故状況を完璧に反映しているとは限りません。特に「自分にも過失がある」と言われた場合、その根拠が妥当かどうかを慎重に判断する必要があります。
4. 弁護士への相談を検討する
もし、相手側の保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合や、怪我の治療費・慰謝料の算定で揉めている場合は、早めに交通事故を専門とする弁護士へ相談することをお勧めします。
弁護士が介入することで、過去の類似判例を精査し、より適正な過失割合を主張することが可能です。また、保険会社との交渉を代行してもらうことで、精神的な負担を大幅に軽減することができます。
駐車場での事故は「お互い様」で済まされがちですが、損害賠償は法律に基づいた適正な手続きが必要です。泣き寝入りをせず、ご自身の権利を守るために、まずは事故状況を整理し、客観的な証拠を集めることから始めてください。
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