和解後の病態進行による追加給付金

差額受給のイメージ

一度、国と和解して給付金を受け取った後でも、病態が進行(悪化)してしまった場合には、差額分の給付金を「追加請求」することができます。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、数十年を経て症状が悪化することがあります。国は、そのような将来のリスクに対しても、追加で救済する仕組みを用意しています。

病態が悪化した際の追加受給が可能です

[ 差額受給のイメージ:病態が悪化した際の追加受給 ]

追加給付金(差額受給)のイメージ図

無症候性キャリア(50万円)から慢性肝炎(1,250万円)へ進行した場合、
その差額である 1,200万円 を追加請求できます。

⚠️ 請求期限にご注意ください

追加給付金の請求期限は、「病態が進行したことを知った日から5年以内」です。定期的な検査を受け、悪化の兆候が見られた場合は早急にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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