和解後の病態進行による追加給付金
差額受給のイメージ
一度、国と和解して給付金を受け取った後でも、病態が進行(悪化)してしまった場合には、差額分の給付金を「追加請求」することができます。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、数十年を経て症状が悪化することがあります。国は、そのような将来のリスクに対しても、追加で救済する仕組みを用意しています。
病態が悪化した際の追加受給が可能です
[ 差額受給のイメージ:病態が悪化した際の追加受給 ]
無症候性キャリア(50万円)から慢性肝炎(1,250万円)へ進行した場合、
その差額である 1,200万円 を追加請求できます。
⚠️ 請求期限にご注意ください
追加給付金の請求期限は、「病態が進行したことを知った日から5年以内」です。定期的な検査を受け、悪化の兆候が見られた場合は早急にご相談ください。
🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。
【主な公的相談窓口】
- 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
- 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
- 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。