提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

B型肝炎給付金を受け取った事実を、子供や孫に秘密にしておくことはできますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎給付金を受け取った事実を、子供や孫などの家族に秘密にしておくことはできますか?
A 【家族に知られずに受給手続きを進めることは十分に可能です】弁護士とのやり取りを携帯電話の直通番号や郵便物の局留めなどに指定することで、同居する家族に気付かれるリスクを徹底的に回避して給付金を受け取ることができます。
【弁護士によるプライバシー配慮と対策】訴訟提起から給付金受給までの連絡手段や書類の送付先は柔軟に対応してもらえるため、家族に知られたくない場合は、受任の初期段階で弁護士へその旨を伝えておくことが重要です。

B型肝炎給付金の受け取りを家族に秘密にすることは可能?

「手続きを進めたいけれど、子供や孫には知られたくない…」とお悩みではありませんか?B型肝炎給付金の請求手続きや受給について、ご家族に知られることなく進められるか不安に思う方は少なくありません。結論からお伝えすると、弁護士を代理人に立てることで、周囲に知られずに手続きを行うことは十分に可能です。この記事では、家族に秘密にしたまま給付金を受け取るためのポイントや注意点を詳しく解説します。

詳しく解説します

プライバシーへの配慮

B型肝炎キャリアであることや給付金受給の事実は、ご本人にとって非常にデリケートな情報です。専門の弁護士や公的機関では、ご希望に応じてプライバシーを最大限に保護した手続きを行っています。

連絡方法の工夫

  • 携帯電話直通での連絡:自宅の固定電話には一切かけず、ご指定の携帯番号のみに連絡します。

  • 郵便の局留め:裁判所や弁護士からの書類を郵便局留めで受け取ることで、自宅に郵便物が届くことを防げます。

  • メール・オンライン相談:ご来所が難しい場合、メールやオンラインでの相談・書類のやり取りにも対応しています。

裁判への出廷も不要

B型肝炎訴訟では、提訴後の裁判所への出廷は原則として不要です。弁護士が代理人として全ての手続きを行いますので、家族と行動をともにしている方でも安心して進められます。

受け取り口座の指定

和解金の振込先は、ご本人名義の口座であれば個人口座の指定が可能です。家族が管理している口座を使う必要はありません。

まとめ

ご家族への秘密厳守は十分に可能です。連絡方法や書類の受け取り方について、ご相談時に詳しくお伝えします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP