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重度肝硬変(3,600万円)の認定要件:「Child-Pugh分類10点以上」の計算基準

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で3,600万円の給付金が支給される『重度肝硬変』の認定要件は何ですか?
A 【認定要件の基準】90日以上の間隔をあけた2時点において、Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類の合計が10点以上であること、または肝臓移植を受けていることが必須条件となります。
【請求時の注意点と対策】複雑な医学的スコアの証明やカルテの収集が必要となるため、正確な資料を揃えて国に認められるためには、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早期に相談することが極めて重要です。

B型肝炎訴訟における「重度肝硬変」の給付金基準

B型肝炎給付金訴訟において、病状が「重度肝硬変」と認定された場合、国から3,600万円の給付金が支給される可能性があります。肝硬変は、肝臓の組織が線維化し、本来の機能を果たせなくなる深刻な状態ですが、その中でも特に病状が進行しているケースが「重度」として分類されます。

この記事では、重度肝硬変として認定されるための具体的な要件や、「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類」の基準について、わかりやすく解説いたします。

重度肝硬変として認定されるための要件

B型肝炎訴訟において「重度肝硬変」と認められるためには、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

  1. Child-Pugh分類の合計点数が10点以上であること(90日以上あけた2時点での確認)

  2. 肝臓移植の手術を受けていること

これらの要件は、患者様の病状がどれほど重篤であるかを客観的な医学的データに基づいて判断するために設けられています。

Child-Pugh分類とは?

「Child-Pugh分類」とは、肝硬変の重症度を評価するための国際的な医学基準です。以下の5つの項目について、それぞれ1点から3点のスコアをつけ、その合計点数によって肝臓の予備能(残された機能)を判定します。

  • 肝性脳症の有無と程度

  • 腹水の有無と程度

  • 血清ビリルビン値

  • 血清アルブミン値

  • プロトロンビン時間(血液の固まりやすさ)

合計点数が高いほど、肝臓の機能が低下していることを意味します。B型肝炎訴訟の重度肝硬変の認定においては、この合計スコアが10点以上(Child-Pugh分類のクラスCに相当)であることが求められます。

「90日以上あけた2時点」での測定が必要な理由

Child-Pugh分類で10点以上という基準を満たすためには、単に1回だけの検査結果では不十分です。「90日以上あけた2時点」での検査結果において、いずれも10点以上であることが必要とされています。

これは、一時的な体調不良や他の要因による数値の悪化を排除し、重度な肝機能低下が慢性的に継続していることを医学的に厳密に証明するためです。したがって、継続的な通院と定期的な血液検査・画像検査の記録が非常に重要となります。

肝臓移植施行の場合の取り扱い

もう一つの認定基準として、「肝臓移植の手術を受けた場合」があります。肝臓移植は、ご自身の肝臓が機能不全に陥り、生命を維持するために不可欠な最終的な治療法です。そのため、肝臓移植を受けた患者様については、Child-Pugh分類の点数にかかわらず、それ自体が極めて重篤な状態であることを示す明白な証拠として、重度肝硬変(またはそれと同等)として扱われます。

医療記録の収集が給付金請求の鍵となります

重度肝硬変の認定要件を満たすことを証明するためには、当時のカルテ、血液検査の結果、画像診断のレポートなど、客観的な医療記録の収集が不可欠です。しかし、過去の医療記録を適切に取り寄せ、法的な基準に照らして整理することは、患者様ご自身やご家族にとって大きな負担となることが少なくありません。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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