給付金対象者はどんな人?

主な対象となる3つのケース

💉

1. 一次感染者

昭和23年〜昭和63年の間に集団予防接種を受けたご本人様

👪

2. 二次感染者

一次感染者の母親から胎内・出産時に感染したお子様

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3. 相続人

既に亡くなられた感染被害者のご遺族様

ご本人が対象となるための主な条件

集団予防接種の歴史図解
  • 昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日の間に生まれたこと(集団予防接種等での注射器の使い回しが認められる期間)
  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳までに集団予防接種を受けたこと
  • 母子感染など他の感染原因ではないこと(調査が必要な項目です)

「自分が対象か分からない」という方へ

母子手帳がなくても、当時の医療記録やご家族の証言などから証明できるケースがあります。
専門の弁護士が無料で調査・判定いたしますので、まずはご相談ください。

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請求期限:令和9年(2027年)3月31日まで

特例法の改正により期限は延長されましたが、この日を過ぎると給付金を受け取れなくなります。和解手続きには時間がかかるため、お早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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