給付金対象者はどんな人?
主な対象となる3つのケース
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1. 一次感染者
昭和23年〜昭和63年の間に集団予防接種を受けたご本人様
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2. 二次感染者
一次感染者の母親から胎内・出産時に感染したお子様
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3. 相続人
既に亡くなられた感染被害者のご遺族様
ご本人が対象となるための主な条件
- ✅ 昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日の間に生まれたこと(集団予防接種等での注射器の使い回しが認められる期間)
- ✅ B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- ✅ 満7歳までに集団予防接種を受けたこと
- ✅ 母子感染など他の感染原因ではないこと(調査が必要な項目です)
「自分が対象か分からない」という方へ
母子手帳がなくても、当時の医療記録やご家族の証言などから証明できるケースがあります。
専門の弁護士が無料で調査・判定いたしますので、まずはご相談ください。
🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。
【主な公的相談窓口】
- 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
- 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
- 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
請求期限:令和9年(2027年)3月31日まで
特例法の改正により期限は延長されましたが、この日を過ぎると給付金を受け取れなくなります。和解手続きには時間がかかるため、お早めにご相談ください。