給付金対象者はどんな人?

主な対象となる3つのケース

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1. 一次感染者

昭和23年〜昭和63年の間に集団予防接種を受けたご本人様

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2. 二次感染者

一次感染者の母親から胎内・出産時に感染したお子様

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3. 相続人

既に亡くなられた感染被害者のご遺族様

ご本人が対象となるための主な条件

集団予防接種の歴史図解
  • 昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日の間に生まれたこと(集団予防接種等での注射器の使い回しが認められる期間)
  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳までに集団予防接種を受けたこと
  • 母子感染など他の感染原因ではないこと(調査が必要な項目です)

「自分が対象か分からない」という方へ

母子手帳がなくても、当時の医療記録やご家族の証言などから証明できるケースがあります。
専門の弁護士が無料で調査・判定いたしますので、まずはご相談ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
📚 B型肝炎訴訟の基礎知識・全コラム一覧を見る

請求期限:令和9年(2027年)3月31日まで

特例法の改正により期限は延長されましたが、この日を過ぎると給付金を受け取れなくなります。和解手続きには時間がかかるため、お早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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