給付金請求に必要な書類
B型肝炎給付金を受け取るためには、感染経路や病態を証明するための様々な資料が必要です。
ケースによって必要な書類が異なりますので、まずはご自身の状況に近いものをご確認ください。
一次感染者の方
ご自身が直接、幼少期の集団予防接種等で感染された方
B型肝炎ウイルスの持続感染
ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する血液検査結果が必要です。
(HBs抗原陽性、HBV-DNA陽性など)
集団予防接種等の証明
満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことを証明するため、母子健康手帳または予防接種台帳が必要です。
母子手帳がない場合
母子手帳や予防接種台帳が見つからない場合でも、以下の書類を組み合わせることで証明が可能です。
- 住民票または戸籍の附票
- 接種痕意見書(医療機関で作成)
- 陳述書(手帳がない理由を説明するもの)
母子感染でないことの証明
お母様がB型肝炎ウイルスに感染していないことを証明する血液検査、またはお母様が亡くなられている場合はご兄弟의血液検査結果などが必要です。
二次感染者(母子感染)の方
お母様が一次感染者で、出生時に感染された方
母子関係の証明
ご本人とお母様の親子関係を証明する戸籍謄本などが必要です。また、母子感染であることを証明する血液検査結果も必要となります。
お母様の要件証明
お母様自身が一次感染者の要件(持続感染、集団予防接種歴等)を満たしていることを証明する資料が必要です。
「資料が集まるか不安…」という方もご安心ください。
当事務所が資料収集を徹底サポートいたします。
🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。
- 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
- 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
- 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。