🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

2027年3月31日を過ぎてしまったら、二度とB型肝炎給付金はもらえなくなりますか?

この記事の要点まとめ

2027年3月31日を過ぎると法的権利が完全に失効し、給付金を1円も受け取れなくなります。必ず期限前に提訴を完了させてください。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:2027年3月31日を過ぎてしまったら、二度とB型肝炎給付金はもらえなくなりますか?

A:はい、特措法の請求期限である2027年(令和9年)3月31日を過ぎると、法的権利が完全に失効します。その後は1円も受け取ることができなくなります。

詳しく解説します

なぜ期限が設けられているのか

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(特措法)は、2011年に成立した時限立法です。国と原告団・弁護団の基本合意により、給付金の請求期限が設定されています。現在の期限は2027年(令和9年)3月31日までとされており、この日までに訴訟(提訴)を行うことが必要です。

期限を過ぎると完全に権利消滅

この期限は「時効の中断」で延長できるような通常の消滅時効とは異なり、法定の除斥期間的な性格を持っています。期限後に「知らなかった」「病状が進んだ」などの理由があっても、権利が復活することはありません。

期限内に提訴だけすれば間に合う

提訴さえ期限内に行えば、和解成立が期限後になっても問題ありません。書類収集・準備を弁護士に依頼すれば、提訴までの期間を最短化することが可能です。

今すぐ相談することが重要

2027年3月31日まで一見まだ時間があるように見えますが、書類収集・診断書の作成・裁判所への申立てには数ヶ月を要します。早めに弁護士へ相談することが最重要です。

まとめ

2027年3月31日の期限を過ぎると給付金を受け取る権利は完全に失われます。期限まで時間があると思わず、今すぐご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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