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2027年3月31日を過ぎてしまったら、二度とB型肝炎給付金はもらえなくなりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 2027年3月31日を過ぎてしまったら、二度とB型肝炎給付金はもらえなくなりますか?
A 【法的権利の完全な失効】2027年3月31日の期限を過ぎてしまうと法的権利が完全に失効し、給付金を1円も受け取れなくなります。特措法で定められた期限であるため、例外的な救済措置はありません。
【期限内の確実な提訴に向けた対策】期限内に確実にお金を受け取るためには、必要書類の収集に数ヶ月かかることを想定し、お早めに弁護士などの専門家へ相談して余裕を持って提訴の手続きを進めることが極めて重要です。

B型肝炎給付金の請求期限(2027年3月31日)を過ぎるとどうなる?

「2027年3月31日という期限を過ぎたら、本当に給付金はもらえなくなってしまうのだろうか…」と不安を感じていませんか。B型肝炎訴訟の期限が近づき、焦りや疑問を抱く方は少なくありません。結論からお伝えすると、この期限を過ぎてしまうと原則として給付金を受け取る権利が失われてしまいます。この記事では、期限間近の状況や手続きにおける注意点について詳しく解説します。

詳しく解説します

なぜ期限が設けられているのか

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(特措法)は、2011年に成立した時限立法です。国と原告団・弁護団の基本合意により、給付金の請求期限が設定されています。現在の期限は2027年(令和9年)3月31日までとされており、この日までに訴訟(提訴)を行うことが必要です。

期限を過ぎると完全に権利消滅

この期限は「時効の中断」で延長できるような通常の消滅時効とは異なり、法定の除斥期間的な性格を持っています。期限後に「知らなかった」「病状が進んだ」などの理由があっても、権利が復活することはありません。

期限内に提訴だけすれば間に合う

提訴さえ期限内に行えば、和解成立が期限後になっても問題ありません。書類収集・準備を弁護士に依頼すれば、提訴までの期間を最短化することが可能です。

今すぐ相談することが重要

2027年3月31日まで一見まだ時間があるように見えますが、書類収集・診断書の作成・裁判所への申立てには数ヶ月を要します。早めに弁護士へ相談することが最重要です。

まとめ

2027年3月31日の期限を過ぎると給付金を受け取る権利は完全に失われます。期限まで時間があると思わず、今すぐご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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