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B型肝炎で「肝硬変」と診断されましたが、お酒も毎日飲んでいました。
給付金は減額されますか?

この記事の要点まとめ

飲酒歴があっても、B型肝炎ウイルスが肝硬変の主因であることを医師意見書で立証すれば、2,500万〜3,600万円の全額受給が可能です。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:B型肝炎で「肝硬変」と診断されましたが、お酒も毎日飲んでいました。給付金は減額されますか?

A:飲酒歴があっても、B型肝炎ウイルス(HBV)の持続感染が肝硬変の主な原因であることを医師の意見書で示すことができれば、給付金は減額されません。

詳しく解説します

「アルコール性肝硬変」との区別が論点

飲酒歴がある場合、国(被告)側がアルコール性肝硬変である可能性を主張することがあります。しかし「アルコール性肝硬変」と「B型肝炎ウイルスによる肝硬変」は医学的に区別できます。担当医が「B型肝炎ウイルスが主因」と判断できる場合、その旨を意見書に記載してもらうことで、アルコールを原因とする主張を退けることができます。

医師意見書の内容

意見書には以下のような内容を盛り込んでもらいます。

  • 肝硬変の診断根拠(画像・病理等)

  • HBV持続感染との因果関係の説明

  • アルコール摂取が主因でない医学的理由

給付金の金額

肝硬変(活動性・非活動性によって異なる)に対する給付金は2,500万円〜3,600万円です。感染から20年を超えている場合(除斥期間経過)は減額されることがありますが、それは飲酒とは無関係な制度上の取り扱いです。

まとめ

飲酒歴は給付金の直接的な減額理由にはなりません。医師意見書によってB型肝炎ウイルスが主因であることを示し、全額受給を目指しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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