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B型肝炎で「肝硬変」と診断されましたが、お酒も毎日飲んでいました。
給付金は減額されますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎で肝硬変と診断されましたが、毎日お酒を飲んでいても給付金は減額されませんか?
A 【結論として減額されずに全額受給できる可能性があります】飲酒歴があっても、B型肝炎ウイルスが肝硬変を引き起こした主たる原因であることを医師意見書などで医学的に立証できれば、最高2,500万〜3,600万円の給付金を全額受け取ることができます。
【専門弁護士による適切な立証サポートが不可欠です】国側から「アルコール性肝障害」との混合原因を主張されるリスクがあるため、豊富な訴訟実績を持つ弁護士に依頼し、因果関係を証明する正確な証拠や医師の意見書を準備することが重要です。

毎日の飲酒習慣がある場合のB型肝炎給付金への影響とは

B型肝炎の診断を受け、「毎日お酒を飲んでいたけれど、給付金は減額されてしまうのではないか」とご不安を感じていらっしゃる方は少なくありません。飲酒歴があると受給資格や金額に影響するのか、気になるところですよね。結論から申し上げますと、飲酒習慣があっても一定の条件を満たせば給付金を受け取れる可能性があります。この記事では、飲酒歴が肝硬変の診断や給付金額に与える影響について、詳しく解説していきます。

詳しく解説します

「アルコール性肝硬変」との区別が論点

飲酒歴がある場合、国(被告)側がアルコール性肝硬変である可能性を主張することがあります。しかし「アルコール性肝硬変」と「B型肝炎ウイルスによる肝硬変」は医学的に区別できます。担当医が「B型肝炎ウイルスが主因」と判断できる場合、その旨を意見書に記載してもらうことで、アルコールを原因とする主張を退けることができます。

医師意見書の内容

意見書には以下のような内容を盛り込んでもらいます。

  • 肝硬変の診断根拠(画像・病理等)

  • HBV持続感染との因果関係の説明

  • アルコール摂取が主因でない医学的理由

給付金の金額

肝硬変(活動性・非活動性によって異なる)に対する給付金は2,500万円〜3,600万円です。感染から20年を超えている場合(除斥期間経過)は減額されることがありますが、それは飲酒とは無関係な制度上の取り扱いです。

まとめ

飲酒歴は給付金の直接的な減額理由にはなりません。医師意見書によってB型肝炎ウイルスが主因であることを示し、全額受給を目指しましょう。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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