【専門弁護士による適切な立証サポートが不可欠です】国側から「アルコール性肝障害」との混合原因を主張されるリスクがあるため、豊富な訴訟実績を持つ弁護士に依頼し、因果関係を証明する正確な証拠や医師の意見書を準備することが重要です。
毎日の飲酒習慣がある場合のB型肝炎給付金への影響とは
B型肝炎の診断を受け、「毎日お酒を飲んでいたけれど、給付金は減額されてしまうのではないか」とご不安を感じていらっしゃる方は少なくありません。飲酒歴があると受給資格や金額に影響するのか、気になるところですよね。結論から申し上げますと、飲酒習慣があっても一定の条件を満たせば給付金を受け取れる可能性があります。この記事では、飲酒歴が肝硬変の診断や給付金額に与える影響について、詳しく解説していきます。
詳しく解説します
「アルコール性肝硬変」との区別が論点
飲酒歴がある場合、国(被告)側がアルコール性肝硬変である可能性を主張することがあります。しかし「アルコール性肝硬変」と「B型肝炎ウイルスによる肝硬変」は医学的に区別できます。担当医が「B型肝炎ウイルスが主因」と判断できる場合、その旨を意見書に記載してもらうことで、アルコールを原因とする主張を退けることができます。
医師意見書の内容
意見書には以下のような内容を盛り込んでもらいます。
-
肝硬変の診断根拠(画像・病理等)
-
HBV持続感染との因果関係の説明
-
アルコール摂取が主因でない医学的理由
給付金の金額
肝硬変(活動性・非活動性によって異なる)に対する給付金は2,500万円〜3,600万円です。感染から20年を超えている場合(除斥期間経過)は減額されることがありますが、それは飲酒とは無関係な制度上の取り扱いです。
まとめ
飲酒歴は給付金の直接的な減額理由にはなりません。医師意見書によってB型肝炎ウイルスが主因であることを示し、全額受給を目指しましょう。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。