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主治医から「B型肝炎訴訟の診断書(様式7)は書いたことがない」と断られました。
どうすれば?

この記事の要点まとめ

主治医が診断書の作成を断った場合も、弁護士からのガイドライン提示や肝疾患診療連携拠点病院への紹介で対応できます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:主治医から「B型肝炎訴訟の診断書(様式7)は書いたことがない」と断られました。どうすれば?

A:弁護士から主治医へ診断書の記入ガイドラインを直接提示するか、都道府県が指定する肝疾患診療連携拠点病院へ紹介状を手配することで解決できます。

詳しく解説します

断られる理由

B型肝炎訴訟で使用する診断書(様式7号)は、一般的な診断書とは様式・記載内容が異なります。B型肝炎訴訟の経験が少ない医師は、「書き方がわからない」「訴訟に関わることへの不安」から断るケースがあります。これは主治医の能力の問題ではなく、制度への馴染みの問題です。

解決策①:弁護士からガイドラインを提示

弁護士が主治医へ直接連絡し、社会保険診療報酬支払基金が公表している診断書の記入ガイドラインや記入例を提示することで、主治医が安心して作成に応じるケースが多くあります。

解決策②:肝疾患診療連携拠点病院へ転院・受診

各都道府県には肝疾患診療連携拠点病院が指定されており、B型肝炎の診断書作成にも慣れた医師が在籍しています。主治医に紹介状を書いてもらい、拠点病院で診察・診断書作成を依頼する方法も有効です。

弁護士が医師との橋渡しを行います

夕陽ヶ丘法律事務所では、診断書取得に関する医師とのコミュニケーションも弁護士がサポートします。依頼者が一人で病院と交渉する必要はありません。

まとめ

主治医に断られても諦める必要はありません。弁護士がガイドライン提示や拠点病院の紹介を通じて診断書取得をサポートします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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