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主治医から「B型肝炎訴訟の診断書(様式7)は書いたことがない」と断られました。
どうすれば?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 主治医からB型肝炎訴訟の診断書(様式7)は書いたことがないと断られたらどうすればいいですか?
A 【主治医が診断書の作成を断った場合の対応】医師が書き方を熟知していない場合は、弁護士から厚労省の作成用ガイドラインや記載例を提示してもらうことで、スムーズに作成してもらえるケースが多くあります。また、必要に応じて専門的な知識を持つ「肝疾患診療連携拠点病院」を紹介してもらうことも有効です。
【一人で悩まず弁護士へ相談するメリット】医師との交渉や病院の選定に不安がある場合は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早めに相談するのが最も確実な解決策です。弁護士が医学的・法的なサポートを総合的に行い、給付金受給までの手続きを円滑に進めてくれます。

主治医にB型肝炎の診断書(様式7)の作成を断られたときの対処法

「診断書を書いたことがない」と主治医に断られてしまうと、給付金請求の手続きが進むのか不安になりますよね。しかし、適切な手順を踏めば決して諦める必要はありません。本記事では、医師への具体的な依頼のコツや、万が一協力が得られない場合の代替案について分かりやすく解説します。給付金請求をスムーズに進めるための一歩として、ぜひ参考にしてください。

詳しく解説します

断られる理由

B型肝炎訴訟で使用する診断書(様式7号)は、一般的な診断書とは様式・記載内容が異なります。B型肝炎訴訟の経験が少ない医師は、「書き方がわからない」「訴訟に関わることへの不安」から断るケースがあります。これは主治医の能力の問題ではなく、制度への馴染みの問題です。

解決策①:弁護士からガイドラインを提示

弁護士が主治医へ直接連絡し、社会保険診療報酬支払基金が公表している診断書の記入ガイドラインや記入例を提示することで、主治医が安心して作成に応じるケースが多くあります。

解決策②:肝疾患診療連携拠点病院へ転院・受診

各都道府県には肝疾患診療連携拠点病院が指定されており、B型肝炎の診断書作成にも慣れた医師が在籍しています。主治医に紹介状を書いてもらい、拠点病院で診察・診断書作成を依頼する方法も有効です。

弁護士が医師との橋渡しを行います

専門の弁護士や公的機関では、診断書取得に関する医師とのコミュニケーションも弁護士がサポートします。依頼者が一人で病院と交渉する必要はありません。

まとめ

主治医に断られても諦める必要はありません。弁護士がガイドライン提示や拠点病院の紹介を通じて診断書取得をサポートします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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