ご家族を亡くされた方への救済
ご遺族(相続人)も請求いただけます
B型肝炎が原因で大切なご家族を亡くされた場合、その無念さは計り知れません。国は、被害を受けたご本人だけでなく、その意思を継ぐご遺族(相続人)に対しても、給付金を支給する義務を負っています。
「本人がいないからもう遅い」と諦める必要はありません。亡くなられた方の名誉と救済のために、法的な手続きをとることは極めて正当な権利です。
誰が請求できるのか?(相続関係の図解)
[ 相続人による請求의イメージ ]
相続順位(配偶者、子、親など)に基づき、
順位の高い方が代表して給付金を請求できます。
※当時の医療記録や除籍謄本をもとに、弁護士が丁寧に調査・証明いたします。
同じ悲しみを繰り返さないために
ご家族が感染されていた場合、他のご家族(兄弟姉妹やそのお子様)も感染している可能性が非常に高いです。
救済をきっかけに、ご家族全員の健康を守るための「一斉調査」を無料で承ります。
🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。
【主な公的相談窓口】
- 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
- 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
- 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。