ご家族を亡くされた方への救済

ご遺族(相続人)も請求いただけます

B型肝炎が原因で大切なご家族を亡くされた場合、その無念さは計り知れません。国は、被害を受けたご本人だけでなく、その意思を継ぐご遺族(相続人)に対しても、給付金を支給する義務を負っています。

「本人がいないからもう遅い」と諦める必要はありません。亡くなられた方の名誉と救済のために、法的な手続きをとることは極めて正当な権利です。

誰が請求できるのか?(相続関係の図解)

[ 相続人による請求의イメージ ]

相続人による請求のイメージ図

相続順位(配偶者、子、親など)に基づき、
順位の高い方が代表して給付金を請求できます。

※当時の医療記録や除籍謄本をもとに、弁護士が丁寧に調査・証明いたします。

同じ悲しみを繰り返さないために

ご家族が感染されていた場合、他のご家族(兄弟姉妹やそのお子様)も感染している可能性が非常に高いです。
救済をきっかけに、ご家族全員の健康を守るための「一斉調査」を無料で承ります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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