ご家族を亡くされた方への救済

ご遺族(相続人)も請求いただけます

B型肝炎が原因で大切なご家族を亡くされた場合、その無念さは計り知れません。国は、被害を受けたご本人だけでなく、その意思を継ぐご遺族(相続人)に対しても、給付金を支給する義務を負っています。

「本人がいないからもう遅い」と諦める必要はありません。亡くなられた方の名誉と救済のために、法的な手続きをとることは極めて正当な権利です。

誰が請求できるのか?(相続関係の図解)

[ 相続人による請求의イメージ ]

相続人による請求のイメージ図

相続順位(配偶者、子、親など)に基づき、
順位の高い方が代表して給付金を請求できます。

※当時の医療記録や除籍謄本をもとに、弁護士が丁寧に調査・証明いたします。

同じ悲しみを繰り返さないために

ご家族が感染されていた場合、他のご家族(兄弟姉妹やそのお子様)も感染している可能性が非常に高いです。
救済をきっかけに、ご家族全員の健康を守るための「一斉調査」を無料で承ります。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
📚 B型肝炎訴訟の基礎知識・全コラム一覧を見る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP