提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

昔「無症候性キャリア」で50万円受給しましたが、最近肝がんが見つかりました。
追加請求できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去に無症候性キャリアで50万円を受給しましたが、肝がんが見つかった場合、追加請求できますか?」
A 【追加請求の結論】はい、過去に無症候性キャリアとして50万円で和解している場合でも、その後に肝がんを発症したときは、国に対して差額の給付金(最大3,550万円)を追加請求することが法律で認められています。
【手続きのポイント】追加請求には再び提訴の手続きや医師の診断書などの証拠書類が必要となります。症状の進行による給付金を受け取るためにも、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

無症候性キャリアから肝がんを発症した場合、追加給付金の請求はできるのか

過去にB型肝炎の給付金として50万円を受給された方から、「その後に肝がんを発症した場合、追加で請求できるのか」というご相談をよくいただきます。病状の進行に伴い、受け取れる給付金の額が変わるケースは少なくありません。こちらの記事では、病態が進展した際に追加請求を行うための要件や手続きの流れについて分かりやすく解説いたします。ご自身の権利を正しく知り、適切な補給を受けるための参考にしてください。

詳しく解説します

「既に和解した」は終わりではない

B型肝炎特措法では、和解後に病態が進行した場合、差額給付を受けられる仕組みが設けられています。無症候性キャリアとしての和解金は50万円(除斥期間経過の場合は異なる)ですが、肝がん・死亡に対する給付金の上限は3,600万円です。

追加請求の手続き

追加請求を行うには、主治医に肝がんの診断書(様式7号相当)を作成してもらい、社会保険診療報酬支払基金へ提出します。既に和解調書を取得している場合は、弁護士を通じて差額分の和解申請を行います。

必要な書類の例

  • 肝がんの確定診断書(病院発行)

  • 画像診断報告書(CT・MRI等)

  • 過去の和解調書(写し)

  • 戸籍謄本(発行3ヶ月以内)

時間が重要です

病態の進行後も2027年(令和9年)3月31日の期限が適用されます。診断を受けたら速やかに弁護士へご相談ください。

まとめ

過去に50万円で和解済みであっても、肝がんが見つかれば差額(最大3,550万円)の追加請求が可能です。諦めずにご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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