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昔「無症候性キャリア」で50万円受給しましたが、最近肝がんが見つかりました。
追加請求できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去に無症候性キャリアで50万円を受給しましたが、肝がんが見つかった場合、追加請求できますか?」
A 【追加請求の結論】はい、過去に無症候性キャリアとして50万円で和解している場合でも、その後に肝がんを発症したときは、国に対して差額の給付金(最大3,550万円)を追加請求することが法律で認められています。
【手続きのポイント】追加請求には再び提訴の手続きや医師の診断書などの証拠書類が必要となります。症状の進行による給付金を受け取るためにも、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

無症候性キャリアから肝がんを発症した場合、追加給付金の請求はできるのか

過去にB型肝炎の給付金として50万円を受給された方から、「その後に肝がんを発症した場合、追加で請求できるのか」というご相談をよくいただきます。病状の進行に伴い、受け取れる給付金の額が変わるケースは少なくありません。こちらの記事では、病態が進展した際に追加請求を行うための要件や手続きの流れについて分かりやすく解説いたします。ご自身の権利を正しく知り、適切な補給を受けるための参考にしてください。

詳しく解説します

「既に和解した」は終わりではない

B型肝炎特措法では、和解後に病態が進行した場合、差額給付を受けられる仕組みが設けられています。無症候性キャリアとしての和解金は50万円(除斥期間経過の場合は異なる)ですが、肝がん・死亡に対する給付金の上限は3,600万円です。

追加請求の手続き

追加請求を行うには、主治医に肝がんの診断書(様式7号相当)を作成してもらい、社会保険診療報酬支払基金へ提出します。既に和解調書を取得している場合は、弁護士を通じて差額分の和解申請を行います。

必要な書類の例

  • 肝がんの確定診断書(病院発行)

  • 画像診断報告書(CT・MRI等)

  • 過去の和解調書(写し)

  • 戸籍謄本(発行3ヶ月以内)

時間が重要です

病態の進行後も2027年(令和9年)3月31日の期限が適用されます。診断を受けたら速やかに弁護士へご相談ください。

まとめ

過去に50万円で和解済みであっても、肝がんが見つかれば差額(最大3,550万円)の追加請求が可能です。諦めずにご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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