🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

昔「無症候性キャリア」で50万円受給しましたが、最近肝がんが見つかりました。
追加請求できますか?

この記事の要点まとめ

過去に無症候性キャリアとして50万円で和解していても、肝がん診断後に差額の3,550万円を追加請求することができます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:昔「無症候性キャリア」で50万円受給しましたが、最近肝がんが見つかりました。追加請求できますか?

A:はい、追加請求できます。過去の和解は「当時の病態」に基づいたものであり、病態が進行した場合は差額分を請求する権利が認められています。

詳しく解説します

「既に和解した」は終わりではない

B型肝炎特措法では、和解後に病態が進行した場合、差額給付を受けられる仕組みが設けられています。無症候性キャリアとしての和解金は50万円(除斥期間経過の場合は異なる)ですが、肝がん・死亡に対する給付金の上限は3,600万円です。

追加請求の手続き

追加請求を行うには、主治医に肝がんの診断書(様式7号相当)を作成してもらい、社会保険診療報酬支払基金へ提出します。既に和解調書を取得している場合は、弁護士を通じて差額分の和解申請を行います。

必要な書類の例

  • 肝がんの確定診断書(病院発行)

  • 画像診断報告書(CT・MRI等)

  • 過去の和解調書(写し)

  • 戸籍謄本(発行3ヶ月以内)

時間が重要です

病態の進行後も2027年(令和9年)3月31日の期限が適用されます。診断を受けたら速やかに弁護士へご相談ください。

まとめ

過去に50万円で和解済みであっても、肝がんが見つかれば差額(最大3,550万円)の追加請求が可能です。諦めずにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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