【手続きのポイント】追加請求には再び提訴の手続きや医師の診断書などの証拠書類が必要となります。症状の進行による給付金を受け取るためにも、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。
無症候性キャリアから肝がんを発症した場合、追加給付金の請求はできるのか
過去にB型肝炎の給付金として50万円を受給された方から、「その後に肝がんを発症した場合、追加で請求できるのか」というご相談をよくいただきます。病状の進行に伴い、受け取れる給付金の額が変わるケースは少なくありません。こちらの記事では、病態が進展した際に追加請求を行うための要件や手続きの流れについて分かりやすく解説いたします。ご自身の権利を正しく知り、適切な補給を受けるための参考にしてください。
詳しく解説します
「既に和解した」は終わりではない
B型肝炎特措法では、和解後に病態が進行した場合、差額給付を受けられる仕組みが設けられています。無症候性キャリアとしての和解金は50万円(除斥期間経過の場合は異なる)ですが、肝がん・死亡に対する給付金の上限は3,600万円です。
追加請求の手続き
追加請求を行うには、主治医に肝がんの診断書(様式7号相当)を作成してもらい、社会保険診療報酬支払基金へ提出します。既に和解調書を取得している場合は、弁護士を通じて差額分の和解申請を行います。
必要な書類の例
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肝がんの確定診断書(病院発行)
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画像診断報告書(CT・MRI等)
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過去の和解調書(写し)
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戸籍謄本(発行3ヶ月以内)
時間が重要です
病態の進行後も2027年(令和9年)3月31日の期限が適用されます。診断を受けたら速やかに弁護士へご相談ください。
まとめ
過去に50万円で和解済みであっても、肝がんが見つかれば差額(最大3,550万円)の追加請求が可能です。諦めずにご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。