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親がB型肝炎で亡くなりましたが、死亡診断書の直接死因が「心不全」になっています。
諦めるべきですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 親の死亡診断書の直接死因が「心不全」ですが、B型肝炎給付金は諦めるべきですか?
A 【諦める必要はありません】死亡診断書の直接死因が心不全であっても、副因や病名欄に「肝がん」や「肝硬変」の記載があれば、最高3,600万円のB型肝炎給付金の受給対象となる可能性があります。
【専門家への相談が不可欠です】死亡診断書だけで判断せず、生前のカルテや検査結果などの医学的資料を揃えて因果関係を立証する必要があります。正確な資料収集とスムーズな手続きのため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に無料相談することをおすすめします。

死亡診断書の直接死因が「心不全」でもB型肝炎給付金は請求できる?

親御様がB型肝炎でお亡くなりになったものの、死亡診断書の直接死因が「心不全」と記載されており、「給付金は諦めるしかないのでは」とご不安になっていませんか。結論から申し上げますと、直接死因が心不全であっても、その背景にB型肝炎による肝疾患が存在すれば、給付金を受け取れる可能性があります。諦める前に、正しい知識を確認してみましょう。

詳しく解説します

死亡診断書の読み方が重要

死亡診断書には「直接死因」のほかに「直接死因の原因となった傷病(間接死因)」や「その他の疾患(副因)」を記載する欄があります。直接死因が心不全であっても、副因として肝がん・肝硬変が記載されていれば、B型肝炎が死亡の一因であると認められるケースがあります。

生前のカルテとの組み合わせ

副因の記載に加え、生前に通院していた病院のカルテ・検査記録を取得することで、B型肝炎ウイルスによる肝疾患が死亡に関連していたことを裏付けることができます。カルテの開示請求は遺族(相続人)が行うことが可能です。

遺族が請求できる給付金

ご本人が和解前に亡くなっていた場合でも、遺族(相続人)が代わりに給付金を請求できます。給付金額は最大3,600万円です。遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象となります。

まず弁護士に書類を見せてください

死亡診断書・カルテ・戸籍謄本を持参し、弁護士に判断を仰ぐことが最初のステップです。「難しいかもしれない」と自己判断して諦めるのは早計です。

まとめ

直接死因が心不全であっても、副因の記載や生前カルテ次第で3,600万円の給付金請求が認められる場合があります。まずは書類を確認してください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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