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親がB型肝炎で亡くなりましたが、死亡診断書の直接死因が「心不全」になっています。
諦めるべきですか?

この記事の要点まとめ

直接死因が心不全でも、死亡診断書の副因に肝がん・肝硬変が記載されていれば、生前のカルテと合わせて給付金3,600万円の受給を目指せます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:親がB型肝炎で亡くなりましたが、死亡診断書の直接死因が「心不全」になっています。諦めるべきですか?

A:諦める必要はありません。死亡診断書の「直接死因」欄だけでなく「間接死因(副因)」欄も確認してください。肝がん・肝硬変の記載があれば請求できます。

詳しく解説します

死亡診断書の読み方が重要

死亡診断書には「直接死因」のほかに「直接死因の原因となった傷病(間接死因)」や「その他の疾患(副因)」を記載する欄があります。直接死因が心不全であっても、副因として肝がん・肝硬変が記載されていれば、B型肝炎が死亡の一因であると認められるケースがあります。

生前のカルテとの組み合わせ

副因の記載に加え、生前に通院していた病院のカルテ・検査記録を取得することで、B型肝炎ウイルスによる肝疾患が死亡に関連していたことを裏付けることができます。カルテの開示請求は遺族(相続人)が行うことが可能です。

遺族が請求できる給付金

ご本人が和解前に亡くなっていた場合でも、遺族(相続人)が代わりに給付金を請求できます。給付金額は最大3,600万円です。遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象となります。

まず弁護士に書類を見せてください

死亡診断書・カルテ・戸籍謄本を持参し、弁護士に判断を仰ぐことが最初のステップです。「難しいかもしれない」と自己判断して諦めるのは早計です。

まとめ

直接死因が心不全であっても、副因の記載や生前カルテ次第で3,600万円の給付金請求が認められる場合があります。まずは書類を確認してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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