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母子健康手帳も予防接種台帳もない場合の「陳述書(様式3-2)」の正確な書き方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母子健康手帳も予防接種台帳もない場合、どのようにして集団予防接種の事実を証明すればよいですか?」
A 【陳述書(様式3-2)の活用】母子健康手帳や予防接種台帳などの客観的資料が一切残っていない場合でも、記憶を頼りに「陳述書(様式3-2)」を作成し、接種時期や会場(小学校・公民館など)、当時の状況を具体的に詳細に記載することで、集団予防接種の受ける機会があったことを推認させることが可能です。
【弁護士への相談と作成のポイント】記憶を呼び起こしながら正確に記載することが給付金請求への道をひらく鍵となります。どのような些細な記憶でも立証のヒントになるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートを受けながら陳述書を作成することをおすすめします。

母子健康手帳も予防接種台帳もない場合でも証明は可能か?

B型肝炎訴訟において、給付金を受け取るためには「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」を証明する必要があります。その際、最も確実な証拠となるのは母子健康手帳や市町村が保管する予防接種台帳です。しかし、長い年月が経過しているため、「母子健康手帳を紛失してしまった」「市町村に問い合わせても予防接種台帳がすでに破棄されていた」というケースは少なくありません。

そのような場合でも、給付金の請求を諦める必要はありません。客観的な記録が残っていない場合、代わりに「陳述書(様式3-2)」を作成し、当時の状況を具体的に説明することで、予防接種を受けたことを推認させることが可能です。本記事では、この陳述書の正確な書き方と、記載すべき重要なポイントについて解説します。

「陳述書(様式3-2)」に記載すべき具体的な内容

陳述書は、単に「予防接種を受けました」と書くだけでは不十分です。裁判所や国に当時の状況をイメージさせ、確かに接種を受けただろうと判断してもらうために、可能な限り具体的かつ詳細に当時の記憶を思い出し、記載する必要があります。

1. 予防接種を受けた時期・年齢

いつ頃、集団予防接種を受けたのかを記載します。「小学校1年生の春頃」や「幼稚園の年長の頃」など、年齢や学年、季節などを紐づけて記載すると説得力が増します。具体的な年月日がわからなくても、おおよその時期で構いません。

2. 予防接種を受けた会場・場所

当時の集団予防接種は、小学校の体育館や保健室、地域の公民館や保健所などで行われることが一般的でした。自分がどこで接種を受けたのか、その場所を記載します。「通っていた〇〇小学校の体育館で受けた」「近所の〇〇公民館へ母親と一緒に行った」などの具体的な場所の名前や状況が重要です。

3. 当時の具体的な状況・エピソード

予防接種に関連する当時の情景や個人的なエピソードを盛り込むことで、陳述書の信用性が高まります。 例えば、以下のような内容です。

  • 「注射の列に並んでいて、前の順番の友達が泣き出し、自分も怖くなった記憶がある」
  • 「注射の後に保健婦さんからハンコを押してもらった」
  • 「接種後、腕が腫れてしまい、母親が冷やしてくれた」
  • 「学校の授業が中断され、クラス全員で列を作って体育館へ移動した」
当時の記憶が断片的であっても、覚えている範囲で具体的に記載することが大切です。

4. 家族や親族からの証言

自分自身の記憶が曖昧な場合、当時の状況を知っている親や年上のきょうだいに話を聞くことも有効です。「母親から『あなたは注射の時に大泣きして大変だった』と後から聞いた」といった、第三者からの伝聞情報であっても、当時の状況を補足する重要な要素となります。

陳述書作成時の注意点とサポート体制

陳述書(様式3-2)の作成において最も重要なのは、事実に基づき、自分の言葉で正直に書くことです。記憶にないことを無理に作り話をしたり、架空の出来事を記載したりすることは絶対に避けてください。あくまで「覚えている範囲で具体的に」書くことが求められます。

また、陳述書は指定されたフォーマットに従って作成する必要があります。厚生労働省や弁護士法人のウェブサイトで提供されているひな形を活用し、漏れがないように記入しましょう。

B型肝炎給付金に関する公的相談窓口

母子健康手帳や予防接種台帳などの記録がなく、「自分は給付金の対象にならないのではないか」と不安に思われている方も、陳述書の作成など代替となる証明方法がございます。専門的な知識を持つ弁護士がサポートすることで、スムーズに手続きを進めることが可能です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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