🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

B型肝炎の給付金をもらうと、将来受給する老齢年金や障害年金が減らされますか?

この記事の要点まとめ

B型肝炎給付金は国家賠償に相当する損害賠償金であり、老齢年金・障害年金の受給権や支給額に一切影響しません。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:B型肝炎の給付金をもらうと、将来受給する老齢年金や障害年金が減らされますか?

A:給付金は公的年金とは全く別の制度であり、老齢年金・障害年金の受給権や支給額が減額されることは一切ありません。

詳しく解説します

給付金の法的性質

B型肝炎特措法に基づく給付金は、国が集団予防接種での注射器使い回しによってB型肝炎ウイルスに感染させた責任を認め、支払われる国家賠償に相当する損害賠償金です。あくまで過去の不法行為に対する賠償であり、年金制度とは法律上まったく異なる根拠に基づいています。

年金への影響はゼロ

老齢年金・障害年金は、保険料の納付実績や障害認定に基づいて支給されるものです。給付金を受け取ったことで年金保険料の納付記録が変わるわけでも、障害認定基準が変わるわけでもありません。そのため、給付金受給の前後で年金額が変わることは一切ないのです。

生活保護との違いに注意

なお、生活保護については一時収入として認定される場合があります(別記事参照)。年金とは取り扱いが異なりますので混同しないようご注意ください。

給付金は全額非課税

給付金は所得税の課税対象にもなりません。受け取った全額を手元に残せます。年金との関係についても含め、お手元の給付金が最大限に活かされる制度設計になっています。

まとめ

B型肝炎給付金の受給は、老齢年金・障害年金の受給権や支給額に何ら影響を与えません。安心して請求手続きを進めてください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談