🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

自分のウイルスの型が「ジェノタイプB型」と判定されました。
これは給付金の対象になりますか?

この記事の要点まとめ

ジェノタイプB型およびC型は日本国内で広く見られる在来型ウイルスであり、集団予防接種由来として給付金の対象になります。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:自分のウイルスの型が「ジェノタイプB型」と判定されました。これは給付金の対象になりますか?

A:はい、対象になります。ジェノタイプBおよびCは日本在来型のB型肝炎ウイルスであり、集団予防接種による感染由来として認定されます。

詳しく解説します

ジェノタイプ(遺伝子型)とは

B型肝炎ウイルス(HBV)はその遺伝子配列によってA〜Jのジェノタイプに分類されます。日本国内に古くから存在するのは主にジェノタイプBとジェノタイプCです。昭和23年〜63年の集団予防接種時代に感染が広がったウイルスも、これらのジェノタイプに属します。

ジェノタイプAとの違い

一方、ジェノタイプA(主に性的接触で感染する欧米型)は、集団予防接種による感染との関連が否定されるケースがあります。ただし、ジェノタイプAであっても生年月日・感染経路の状況次第で認定される場合があるため、一律に諦める必要はありません。

ジェノタイプBが対象となる理由

ジェノタイプBは西日本・沖縄地方を中心に古くから存在し、母子感染や集団予防接種での感染が主な感染経路とされています。ジェノタイプBと判定されている方は、集団予防接種由来の感染として問題なく給付金請求手続きを進めることができます。

まとめ

ジェノタイプB型と判定されている方は、給付金の対象として請求手続きを進めることができます。ジェノタイプの種類についての不安は弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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