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自分のウイルスの型が「ジェノタイプB型」と判定されました。
これは給付金の対象になりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「自分のウイルスの型がジェノタイプB型と判定されましたが、これは給付金の対象になりますか?」
A 【対象になります】ジェノタイプB型は、ジェノタイプC型とともに日本国内で最も多く見られる在来型ウイルスです。そのため、国の定める要件を満たしていれば、集団予防接種等における注射器の連続使用が感染原因と推認され、B型肝炎訴訟における給付金の支給対象となります。
【専門家へのご相談のすすめ】B型肝炎訴訟を円滑に進め、一日も早く給付金を受け取るためには、カルテの収集や複雑な裁判手続きが必要不可欠です。ジェノタイプB型と判定された場合でも、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士などの専門家に無料相談し、要件を満たしているか確認してもらうことを強くおすすめします。

B型肝炎ウイルスの型(ジェノタイプ)と給付金対象者の関係

医療機関から「ジェノタイプB型」と告げられ、自分は給付金の対象になるのかとご不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。B型肝炎給付金請求では、ウイルスの遺伝子型だけでなく、感染原因や病態など要件を満たすことで対象となります。ジェノタイプB型と判定された場合の手続きや考え方について、以下で詳しく解説していきます。

詳しく解説します

ジェノタイプ(遺伝子型)とは

B型肝炎ウイルス(HBV)はその遺伝子配列によってA〜Jのジェノタイプに分類されます。日本国内に古くから存在するのは主にジェノタイプBとジェノタイプCです。昭和23年〜63年の集団予防接種時代に感染が広がったウイルスも、これらのジェノタイプに属します。

ジェノタイプAとの違い

一方、ジェノタイプA(主に性的接触で感染する欧米型)は、集団予防接種による感染との関連が否定されるケースがあります。ただし、ジェノタイプAであっても生年月日・感染経路の状況次第で認定される場合があるため、一律に諦める必要はありません。

ジェノタイプBが対象となる理由

ジェノタイプBは西日本・沖縄地方を中心に古くから存在し、母子感染や集団予防接種での感染が主な感染経路とされています。ジェノタイプBと判定されている方は、集団予防接種由来の感染として問題なく給付金請求手続きを進めることができます。

まとめ

ジェノタイプB型と判定されている方は、給付金の対象として請求手続きを進めることができます。ジェノタイプの種類についての不安は弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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