【専門家へのご相談のすすめ】B型肝炎訴訟を円滑に進め、一日も早く給付金を受け取るためには、カルテの収集や複雑な裁判手続きが必要不可欠です。ジェノタイプB型と判定された場合でも、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士などの専門家に無料相談し、要件を満たしているか確認してもらうことを強くおすすめします。
B型肝炎ウイルスの型(ジェノタイプ)と給付金対象者の関係
医療機関から「ジェノタイプB型」と告げられ、自分は給付金の対象になるのかとご不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。B型肝炎給付金請求では、ウイルスの遺伝子型だけでなく、感染原因や病態など要件を満たすことで対象となります。ジェノタイプB型と判定された場合の手続きや考え方について、以下で詳しく解説していきます。
詳しく解説します
ジェノタイプ(遺伝子型)とは
B型肝炎ウイルス(HBV)はその遺伝子配列によってA〜Jのジェノタイプに分類されます。日本国内に古くから存在するのは主にジェノタイプBとジェノタイプCです。昭和23年〜63年の集団予防接種時代に感染が広がったウイルスも、これらのジェノタイプに属します。
ジェノタイプAとの違い
一方、ジェノタイプA(主に性的接触で感染する欧米型)は、集団予防接種による感染との関連が否定されるケースがあります。ただし、ジェノタイプAであっても生年月日・感染経路の状況次第で認定される場合があるため、一律に諦める必要はありません。
ジェノタイプBが対象となる理由
ジェノタイプBは西日本・沖縄地方を中心に古くから存在し、母子感染や集団予防接種での感染が主な感染経路とされています。ジェノタイプBと判定されている方は、集団予防接種由来の感染として問題なく給付金請求手続きを進めることができます。
まとめ
ジェノタイプB型と判定されている方は、給付金の対象として請求手続きを進めることができます。ジェノタイプの種類についての不安は弁護士にご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。