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母親が「82歳の時に受けた血液検査」でHBs抗原陰性でした。
母子感染否定に使えますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母親が82歳の時に受けた血液検査でHBs抗原が陰性でした。B型肝炎訴訟における母子感染否定の証拠として使えますか?」
A 【結論として採用不可】80歳以上の高齢期におけるHBs抗原陰性データは、加齢に伴いウイルスが自然消失した可能性(キャリアからのセルフクリアランス)が否定できないため、原則として母子感染否定の証拠としては採用されません。
【有効な代替手段と弁護士のサポート】この場合、年長のきょうだいの血液検査データ(HBs抗原およびHBe抗原・抗体等)を活用して母子感染を否定するのが一般的です。どのような資料が代用として認められるか、訴訟に精通した弁護士に早めにご相談ください。

高齢時のHBs抗原陰性結果は母子感染否定の証明に使えるか

B型肝炎給付金の請求手続きを進める中で、お母様がご高齢の時に受けた血液検査で「HBs抗原陰性」だった結果が見つかり、「母子感染を否定する証拠として使えるのだろうか」と疑問に思われていませんか。訴訟における母子感染の否定には、時期や検査結果の解釈などにおいて一定の条件を満たす必要があります。この検査結果がどのように扱われるのか、具体的な判断基準について詳しく解説していきます。

詳しく解説します

高齢者でのウイルス自然消失

B型肝炎ウイルスは長年の経過で免疫の働きによって自然に排除される(セロクリアランス)場合があります。特に高齢になるほどHBs抗原が陰性化する確率が高まることは医学的に知られており、82歳時点の陰性データから「若い頃から感染していなかった」とは言えません。裁判所もこの医学的知見を踏まえて証拠評価を行います。

有効な代替手段:年長きょうだいの検査

二次感染(母子感染)の有無を確認する最も有効な方法は、年長のきょうだい(兄や姉)のHBs抗原検査を実施することです。年長のきょうだいが陰性であれば、同じ母親から生まれた子が感染したのは集団予防接種が原因である可能性が高まります。

その他の補足資料

  • きょうだいの血液検査結果(HBs抗原・HBe抗体)

  • 家族の感染状況に関する陳述書

  • 母親の若い頃の通院記録(存在する場合)

まとめ

82歳時点の陰性データは証拠として機能しません。年長きょうだいの血液検査を活用する方針を、弁護士と一緒に検討しましょう。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

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  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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