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B型肝炎訴訟の途中で弁護士事務所を変更(セカンドオピニオン)することは可能ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎訴訟の途中で弁護士を変更(セカンドオピニオン)することは本当に可能ですか?」
A 【変更は完全に可能です】B型肝炎訴訟の係属中であっても、依頼する弁護士事務所を途中で変更することは法的に認められています。「連絡が取れない」「手続きが遅い」と感じた場合は、いつでも他の事務所へ引き継ぐことができます。
【スムーズな移管とメリット】新しい弁護士事務所が従来の事務所から訴訟記録や証拠資料を取り寄せるため、依頼者自身が複雑な手続きをする必要はありません。信頼できる弁護士に切り替えることで、給付金受給までのスピードやサポートの質を大幅に改善できる可能性が高まります。

B型肝炎訴訟の途中で弁護士を変更(セカンドオピニオン)することは可能?

「今の弁護士の対応に不安がある」「他の意見も聞いてみたい」と感じつつも、手続きの途中で事務所を変更できるのか悩んでいませんか。結論から申し上げますと、B型肝炎訴訟の依頼中でも、弁護士の変更やセカンドオピニオンを求めることは可能です。手続きを進める上で、信頼できる専門家のサポートは欠かせません。変更の手順や注意点を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

詳しく解説します

弁護士変更は依頼者の権利

弁護士への依頼は委任契約に基づくものであり、委任者(依頼者)はいつでも契約を解除する権利があります(民法651条)。手続き中であっても途中解約・移管は認められています。

変更すべきケース

以下のような状況を感じたら、変更を検討する価値があります。

  • 依頼から長期間が経過しているにもかかわらず進捗の報告がない

  • 質問しても明確な回答が得られない

  • 担当者が頻繁に変わり、状況を把握していない

  • 和解金の金額や手数料の説明が不透明

移管手続きの流れ

  1. 現在の弁護士事務所へ解約の意思を伝える

  2. 手続き書類一式(委任状・申立書の控えなど)を受け取る

  3. 新たな弁護士事務所と委任契約を締結する

  4. 新事務所が裁判所・支払基金へ代理人変更の届出を行う

夕陽ヶ丘法律事務所では、他事務所からの移管案件も丁寧に対応しており、現状の進捗を確認したうえで最短で和解を目指します。

まとめ

B型肝炎訴訟の担当弁護士は途中で変更できます。手続きへの不安や不満があればセカンドオピニオンとしてご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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