【スムーズな移管とメリット】新しい弁護士事務所が従来の事務所から訴訟記録や証拠資料を取り寄せるため、依頼者自身が複雑な手続きをする必要はありません。信頼できる弁護士に切り替えることで、給付金受給までのスピードやサポートの質を大幅に改善できる可能性が高まります。
B型肝炎訴訟の途中で弁護士を変更(セカンドオピニオン)することは可能?
「今の弁護士の対応に不安がある」「他の意見も聞いてみたい」と感じつつも、手続きの途中で事務所を変更できるのか悩んでいませんか。結論から申し上げますと、B型肝炎訴訟の依頼中でも、弁護士の変更やセカンドオピニオンを求めることは可能です。手続きを進める上で、信頼できる専門家のサポートは欠かせません。変更の手順や注意点を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
詳しく解説します
弁護士変更は依頼者の権利
弁護士への依頼は委任契約に基づくものであり、委任者(依頼者)はいつでも契約を解除する権利があります(民法651条)。手続き中であっても途中解約・移管は認められています。
変更すべきケース
以下のような状況を感じたら、変更を検討する価値があります。
-
依頼から長期間が経過しているにもかかわらず進捗の報告がない
-
質問しても明確な回答が得られない
-
担当者が頻繁に変わり、状況を把握していない
-
和解金の金額や手数料の説明が不透明
移管手続きの流れ
-
現在の弁護士事務所へ解約の意思を伝える
-
手続き書類一式(委任状・申立書の控えなど)を受け取る
-
新たな弁護士事務所と委任契約を締結する
-
新事務所が裁判所・支払基金へ代理人変更の届出を行う
夕陽ヶ丘法律事務所では、他事務所からの移管案件も丁寧に対応しており、現状の進捗を確認したうえで最短で和解を目指します。
まとめ
B型肝炎訴訟の担当弁護士は途中で変更できます。手続きへの不安や不満があればセカンドオピニオンとしてご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。