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B型肝炎訴訟の途中で弁護士事務所を変更(セカンドオピニオン)することは可能ですか?

この記事の要点まとめ

B型肝炎訴訟の途中で弁護士事務所を変更することは可能です。手続きが遅い・説明が不十分と感じたら、移管手続きにより迅速解決へ切り替えることができます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:B型肝炎訴訟の途中で弁護士事務所を変更(セカンドオピニオン)することは可能ですか?

A:はい、可能です。弁護士との委任契約はいつでも解除できます。手続きが遅い、説明が十分でないと感じている場合は、移管手続きを行うことで別の事務所に切り替えることができます。

詳しく解説します

弁護士変更は依頼者の権利

弁護士への依頼は委任契約に基づくものであり、委任者(依頼者)はいつでも契約を解除する権利があります(民法651条)。手続き中であっても途中解約・移管は認められています。

変更すべきケース

以下のような状況を感じたら、変更を検討する価値があります。

  • 依頼から長期間が経過しているにもかかわらず進捗の報告がない

  • 質問しても明確な回答が得られない

  • 担当者が頻繁に変わり、状況を把握していない

  • 和解金の金額や手数料の説明が不透明

移管手続きの流れ

  1. 現在の弁護士事務所へ解約の意思を伝える

  2. 手続き書類一式(委任状・申立書の控えなど)を受け取る

  3. 新たな弁護士事務所と委任契約を締結する

  4. 新事務所が裁判所・支払基金へ代理人変更の届出を行う

夕陽ヶ丘法律事務所では、他事務所からの移管案件も丁寧に対応しており、現状の進捗を確認したうえで最短で和解を目指します。

まとめ

B型肝炎訴訟の担当弁護士は途中で変更できます。手続きへの不安や不満があればセカンドオピニオンとしてご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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