🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

過去に美容整形の外科手術を受けたことがありますが、国から他原因感染と疑われますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に美容整形の外科手術を受けたことがありますが、国から他原因感染と疑われますか?
A 【結論と判断基準】美容整形の手術歴があっても、手術前の時点でHBs抗原が陽性であったことを示す医療データや検査結果が存在すれば、国から他原因感染とは見なされず、給付金を受け取るための和解が認められます。
【対策と専門家の役割】手術が感染原因ではないことを証明するためには、過去のカルテや検査結果などの客観的な証拠を集める必要があります。自己判断せず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談して適切な医療記録の収集や証明のサポートを受けることを強くおすすめします。

美容整形の外科手術歴がある場合、給付金の支給に影響はありますか?

「過去の美容整形や外科手術が原因で、国から感染を疑われてしまうのでは…」と不安を感じていませんか。B型肝炎給付金の請求では、他の感染原因がないか慎重に審査されますが、手術歴があるだけで一概に受給権が失われるわけではありません。本記事では、手術歴が審査に与える影響や、正しく給付金を受け取るためのポイントを分かりやすく解説します。正確な知識を持って、安心して手続きを進めましょう。

詳しく解説します

「他原因感染」の論点

B型肝炎訴訟では、国(被告)側が「輸血や手術などによる他原因感染の可能性がある」と主張するケースがあります。しかし他原因感染が認定されるためには、感染経路として合理的な根拠が必要であり、単に手術歴があるというだけでは不認定にはなりません。

反論に使えるデータ

手術より前に採血した血液検査でHBs抗原陽性が記録されていれば、手術より前から感染していた証明となり、手術を感染経路とする主張を退けることができます。具体的には以下のような資料が有効です。

  • 手術前の術前検査記録(HBs抗原の結果)

  • 手術より前に受けた健康診断の結果

  • 手術より前の通院記録・処方記録

該当データがない場合

手術前のデータが残っていない場合でも、幼少期からの感染を示す陳述書や、きょうだい・親族のキャリア状況を補足資料として用いることで対応できるケースがあります。

まとめ

美容整形の手術歴があっても、手術前のHBs抗原陽性データ等で感染経路を示せれば和解は十分可能です。まずは弁護士にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談