【対策と専門家の役割】手術が感染原因ではないことを証明するためには、過去のカルテや検査結果などの客観的な証拠を集める必要があります。自己判断せず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談して適切な医療記録の収集や証明のサポートを受けることを強くおすすめします。
美容整形の外科手術歴がある場合、給付金の支給に影響はありますか?
「過去の美容整形や外科手術が原因で、国から感染を疑われてしまうのでは…」と不安を感じていませんか。B型肝炎給付金の請求では、他の感染原因がないか慎重に審査されますが、手術歴があるだけで一概に受給権が失われるわけではありません。本記事では、手術歴が審査に与える影響や、正しく給付金を受け取るためのポイントを分かりやすく解説します。正確な知識を持って、安心して手続きを進めましょう。
詳しく解説します
「他原因感染」の論点
B型肝炎訴訟では、国(被告)側が「輸血や手術などによる他原因感染の可能性がある」と主張するケースがあります。しかし他原因感染が認定されるためには、感染経路として合理的な根拠が必要であり、単に手術歴があるというだけでは不認定にはなりません。
反論に使えるデータ
手術より前に採血した血液検査でHBs抗原陽性が記録されていれば、手術より前から感染していた証明となり、手術を感染経路とする主張を退けることができます。具体的には以下のような資料が有効です。
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手術前の術前検査記録(HBs抗原の結果)
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手術より前に受けた健康診断の結果
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手術より前の通院記録・処方記録
該当データがない場合
手術前のデータが残っていない場合でも、幼少期からの感染を示す陳述書や、きょうだい・親族のキャリア状況を補足資料として用いることで対応できるケースがあります。
まとめ
美容整形の手術歴があっても、手術前のHBs抗原陽性データ等で感染経路を示せれば和解は十分可能です。まずは弁護士にご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。