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過去に美容整形の外科手術を受けたことがありますが、国から他原因感染と疑われますか?

この記事の要点まとめ

美容整形の手術歴があっても、手術前からHBs抗原陽性であるデータがあれば他原因感染とは見なされず、給付金の和解が認められます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:過去に美容整形の外科手術を受けたことがありますが、国から他原因感染と疑われますか?

A:美容整形の手術歴のみを理由に給付金が不認定になることはありません。手術よりも前の時点でHBs抗原陽性であったことが確認できれば、集団予防接種による感染と認定されます。

詳しく解説します

「他原因感染」の論点

B型肝炎訴訟では、国(被告)側が「輸血や手術などによる他原因感染の可能性がある」と主張するケースがあります。しかし他原因感染が認定されるためには、感染経路として合理的な根拠が必要であり、単に手術歴があるというだけでは不認定にはなりません。

反論に使えるデータ

手術より前に採血した血液検査でHBs抗原陽性が記録されていれば、手術より前から感染していた証明となり、手術を感染経路とする主張を退けることができます。具体的には以下のような資料が有効です。

  • 手術前の術前検査記録(HBs抗原の結果)

  • 手術より前に受けた健康診断の結果

  • 手術より前の通院記録・処方記録

該当データがない場合

手術前のデータが残っていない場合でも、幼少期からの感染を示す陳述書や、きょうだい・親族のキャリア状況を補足資料として用いることで対応できるケースがあります。

まとめ

美容整形の手術歴があっても、手術前のHBs抗原陽性データ等で感染経路を示せれば和解は十分可能です。まずは弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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