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自分は「一過性感染」で治ったと言われましたが、給付金の対象になりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「一過性感染でウイルスが消えた・治ったと言われましたが、B型肝炎給付金の対象になりますか?」
A 【結論として対象外となります】一過性感染で治癒した方は、国が定めるB型肝炎給付金の支給要件を満たさないため対象外となります。給付金の対象となるのは、幼少期などの集団予防接種における注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルス(HBV)の「持続感染者(キャリア)」となられた方のみです。
【正確な病態の確認と相談が不可欠です】ご自身のカルテや検査結果が「一過性感染」と「持続感染(キャリア)」のどちらに該当するかは、医学的・法的な専門知識がなければ正確な判断が困難です。自己判断せず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士や専門の法律事務所にまずは無料相談し、検査データの見極めや受給資格の有無を確認してもらうことを強くおすすめします。

一過性感染で治った場合でもB型肝炎給付金は請求できる?

「子どもの頃に一過性感染と言われて完治したから、自分は対象外ではないか」と諦めていらっしゃいませんか?実は、過去に一過性感染と診断された方であっても、要件を満たしていれば給付金を受け取れる可能性があります。どのようなケースが対象となるのか、判断の基準や確認すべきポイントについて詳しく解説していきます。ご自身の状況が当てはまるか、ぜひ参考にしてみてください。

詳しく解説します

一過性感染と持続感染の違い

B型肝炎ウイルスへの感染には大きく2種類があります。

  • 一過性感染:成人になってから感染し、免疫の働きによってウイルスが排除されて治癒する状態。HBs抗原が陰性に転じる。

  • 持続感染(キャリア):幼少期(免疫システムが未発達な時期)に感染し、ウイルスが体内に留まり続ける状態。HBs抗原が6ヶ月以上陽性のまま継続する。

なぜ持続感染のみが対象なのか

集団予防接種の注射器使い回しによる感染の大半は乳幼児期に起きています。この時期は免疫系が未熟なためウイルスを排除できず、持続感染(キャリア)となります。特措法はこの「集団予防接種による幼少期の持続感染」を補償する制度です。

ただし確認が重要

「一過性感染で治った」と医師から言われていても、実際には持続感染している場合があるため、最新のHBs抗原・HBV-DNA検査を受けて現在の感染状態を確認することをお勧めします。

まとめ

一過性感染で治癒した方は給付金の対象外ですが、現在の感染状態を再検査で確認することが重要です。不安があれば弁護士にご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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