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自分は「一過性感染」で治ったと言われましたが、給付金の対象になりますか?

この記事の要点まとめ

一過性感染で治癒した方は給付金の対象外です。対象となるのは幼少期からのHBV持続感染者(キャリア)のみです。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:自分は「一過性感染」で治ったと言われましたが、給付金の対象になりますか?

A:残念ながら対象外となります。B型肝炎給付金の対象は「持続感染者(キャリア)」に限られており、治癒した一過性感染者は含まれません。

詳しく解説します

一過性感染と持続感染の違い

B型肝炎ウイルスへの感染には大きく2種類があります。

  • 一過性感染:成人になってから感染し、免疫の働きによってウイルスが排除されて治癒する状態。HBs抗原が陰性に転じる。

  • 持続感染(キャリア):幼少期(免疫システムが未発達な時期)に感染し、ウイルスが体内に留まり続ける状態。HBs抗原が6ヶ月以上陽性のまま継続する。

なぜ持続感染のみが対象なのか

集団予防接種の注射器使い回しによる感染の大半は乳幼児期に起きています。この時期は免疫系が未熟なためウイルスを排除できず、持続感染(キャリア)となります。特措法はこの「集団予防接種による幼少期の持続感染」を補償する制度です。

ただし確認が重要

「一過性感染で治った」と医師から言われていても、実際には持続感染している場合があるため、最新のHBs抗原・HBV-DNA検査を受けて現在の感染状態を確認することをお勧めします。

まとめ

一過性感染で治癒した方は給付金の対象外ですが、現在の感染状態を再検査で確認することが重要です。不安があれば弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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