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給付金を受け取った後、毎年行う「定期検査の領収書」はどこに提出すれば返金されますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 給付金を受け取った後、毎年行う定期検査の領収書はどこに提出すれば返金されますか?
A 【提出先・手続き】定期検査費用の領収書原本は、所定の請求書と一緒に「社会保険診療報酬支払基金」へ郵送することで、かかった費用の全額が指定口座へ還付されます。
【注意点・サポート】検査費用は和解後に国から全額支給される権利がありますが、ご自身で毎年期限内に手続きを行う必要があります。請求書の書き方や必要書類に不安がある場合は、給付金を受け取った弁護士に相談するとスムーズにアドバイスを受けられます。

B型肝炎給付金の受給後にかかる「定期検査費用」の請求・提出先について

B型肝炎給付金を受け取った後も、病状に応じた定期検査費用などは国から支給(返金)される仕組みがあります。「毎年の領収書はどこへ提出すればよいのだろう」と迷われる方も多いのではないでしょうか。本記事では、検査費用の請求に必要な書類や具体的な提出先、手続きの流れについて分かりやすく解説します。正しく申請を行い、確実に費用を受け取るための参考にしてください。

詳しく解説します

定期検査費用助成制度とは

B型肝炎給付金の和解が成立した方は、その後も年2回(6ヶ月ごと)に定期的な血液検査・画像検査を受けることが推奨されます。この定期検査にかかった自己負担費用は、特措法に基づく定期検査費用助成制度により全額が還付されます。

手続きの流れ

  1. 医療機関で定期検査を受け、領収書(原本)を受け取る

  2. 支払基金のウェブサイトまたは弁護士から「定期検査費用支給請求書」を入手する

  3. 請求書に必要事項を記入し、領収書原本と一緒に社会保険診療報酬支払基金へ郵送する

  4. 審査後、指定口座へ還付金が振り込まれる

提出先

  • 宛先:社会保険診療報酬支払基金 肝炎給付金事業部

  • 毎回の検査ごとに領収書を保管しておくことが重要です

対象となる検査

血液検査(肝機能・HBV-DNA等)、腹部超音波検査、CT・MRI検査などが対象となります。詳細は支払基金のウェブサイトで確認できます。

まとめ

定期検査費用は支払基金への申請で全額還付されます。領収書は必ず保管し、請求漏れのないようにしましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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