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給付金を受け取った後、毎年行う「定期検査の領収書」はどこに提出すれば返金されますか?

この記事の要点まとめ

定期検査費用は社会保険診療報酬支払基金へ所定の請求書と領収書原本を郵送することで、全額が口座へ還付されます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:給付金を受け取った後、毎年行う「定期検査の領収書」はどこに提出すれば返金されますか?

A:社会保険診療報酬支払基金(支払基金)へ「定期検査費用支給請求書」と領収書原本を郵送することで、自己負担分が全額口座へ還付されます。

詳しく解説します

定期検査費用助成制度とは

B型肝炎給付金の和解が成立した方は、その後も年2回(6ヶ月ごと)に定期的な血液検査・画像検査を受けることが推奨されます。この定期検査にかかった自己負担費用は、特措法に基づく定期検査費用助成制度により全額が還付されます。

手続きの流れ

  1. 医療機関で定期検査を受け、領収書(原本)を受け取る

  2. 支払基金のウェブサイトまたは弁護士から「定期検査費用支給請求書」を入手する

  3. 請求書に必要事項を記入し、領収書原本と一緒に社会保険診療報酬支払基金へ郵送する

  4. 審査後、指定口座へ還付金が振り込まれる

提出先

  • 宛先:社会保険診療報酬支払基金 肝炎給付金事業部

  • 毎回の検査ごとに領収書を保管しておくことが重要です

対象となる検査

血液検査(肝機能・HBV-DNA等)、腹部超音波検査、CT・MRI検査などが対象となります。詳細は支払基金のウェブサイトで確認できます。

まとめ

定期検査費用は支払基金への申請で全額還付されます。領収書は必ず保管し、請求漏れのないようにしましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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