【注意点・サポート】検査費用は和解後に国から全額支給される権利がありますが、ご自身で毎年期限内に手続きを行う必要があります。請求書の書き方や必要書類に不安がある場合は、給付金を受け取った弁護士に相談するとスムーズにアドバイスを受けられます。
B型肝炎給付金の受給後にかかる「定期検査費用」の請求・提出先について
B型肝炎給付金を受け取った後も、病状に応じた定期検査費用などは国から支給(返金)される仕組みがあります。「毎年の領収書はどこへ提出すればよいのだろう」と迷われる方も多いのではないでしょうか。本記事では、検査費用の請求に必要な書類や具体的な提出先、手続きの流れについて分かりやすく解説します。正しく申請を行い、確実に費用を受け取るための参考にしてください。
詳しく解説します
定期検査費用助成制度とは
B型肝炎給付金の和解が成立した方は、その後も年2回(6ヶ月ごと)に定期的な血液検査・画像検査を受けることが推奨されます。この定期検査にかかった自己負担費用は、特措法に基づく定期検査費用助成制度により全額が還付されます。
手続きの流れ
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医療機関で定期検査を受け、領収書(原本)を受け取る
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支払基金のウェブサイトまたは弁護士から「定期検査費用支給請求書」を入手する
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請求書に必要事項を記入し、領収書原本と一緒に社会保険診療報酬支払基金へ郵送する
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審査後、指定口座へ還付金が振り込まれる
提出先
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宛先:社会保険診療報酬支払基金 肝炎給付金事業部
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毎回の検査ごとに領収書を保管しておくことが重要です
対象となる検査
血液検査(肝機能・HBV-DNA等)、腹部超音波検査、CT・MRI検査などが対象となります。詳細は支払基金のウェブサイトで確認できます。
まとめ
定期検査費用は支払基金への申請で全額還付されます。領収書は必ず保管し、請求漏れのないようにしましょう。
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