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給付金を受け取った後、毎年行う「定期検査の領収書」はどこに提出すれば返金されますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 給付金を受け取った後、毎年行う定期検査の領収書はどこに提出すれば返金されますか?
A 【提出先・手続き】定期検査費用の領収書原本は、所定の請求書と一緒に「社会保険診療報酬支払基金」へ郵送することで、かかった費用の全額が指定口座へ還付されます。
【注意点・サポート】検査費用は和解後に国から全額支給される権利がありますが、ご自身で毎年期限内に手続きを行う必要があります。請求書の書き方や必要書類に不安がある場合は、給付金を受け取った弁護士に相談するとスムーズにアドバイスを受けられます。

B型肝炎給付金の受給後にかかる「定期検査費用」の請求・提出先について

B型肝炎給付金を受け取った後も、病状に応じた定期検査費用などは国から支給(返金)される仕組みがあります。「毎年の領収書はどこへ提出すればよいのだろう」と迷われる方も多いのではないでしょうか。本記事では、検査費用の請求に必要な書類や具体的な提出先、手続きの流れについて分かりやすく解説します。正しく申請を行い、確実に費用を受け取るための参考にしてください。

詳しく解説します

定期検査費用助成制度とは

B型肝炎給付金の和解が成立した方は、その後も年2回(6ヶ月ごと)に定期的な血液検査・画像検査を受けることが推奨されます。この定期検査にかかった自己負担費用は、特措法に基づく定期検査費用助成制度により全額が還付されます。

手続きの流れ

  1. 医療機関で定期検査を受け、領収書(原本)を受け取る

  2. 支払基金のウェブサイトまたは弁護士から「定期検査費用支給請求書」を入手する

  3. 請求書に必要事項を記入し、領収書原本と一緒に社会保険診療報酬支払基金へ郵送する

  4. 審査後、指定口座へ還付金が振り込まれる

提出先

  • 宛先:社会保険診療報酬支払基金 肝炎給付金事業部

  • 毎回の検査ごとに領収書を保管しておくことが重要です

対象となる検査

血液検査(肝機能・HBV-DNA等)、腹部超音波検査、CT・MRI検査などが対象となります。詳細は支払基金のウェブサイトで確認できます。

まとめ

定期検査費用は支払基金への申請で全額還付されます。領収書は必ず保管し、請求漏れのないようにしましょう。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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