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自分は昭和63年1月20日生まれです。
集団予防接種の対象になりますか?

この記事の要点まとめ

昭和63年1月27日以前に生まれた方は給付金の対象です。昭和63年1月20日生まれの方も対象になります。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:自分は昭和63年1月20日生まれです。集団予防接種の対象になりますか?

A:はい、対象になります。B型肝炎特措法では、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日の間に生まれた方が一次感染者の対象期間とされており、昭和63年1月20日生まれの方は対象内です。

詳しく解説します

対象となる生年月日の範囲

B型肝炎特措法(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)が定める一次感染者の対象期間は以下のとおりです。

  • 生年月日:昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日

  • 感染経路:満7歳未満に受けた集団予防接種または結核予防接種

  • 感染状態:HBV(B型肝炎ウイルス)の持続感染者(キャリア)

昭和63年1月20日生まれの方は、この範囲に含まれます。

昭和63年1月27日が上限の理由

昭和63年1月27日は、注射器の使い回しが法律で禁止された予防接種法施行規則の改正日です。この日以降に生まれた方は、使い回しの注射器で集団予防接種を受けた可能性がなくなるため、対象外となります。

満7歳未満で接種を受けたことの確認

対象になるためには、生年月日の条件を満たすだけでなく、満7歳未満(就学前)に集団予防接種を受けた事実が必要です。母子手帳や陳述書、自治体の接種記録などで確認します。

まとめ

昭和63年1月20日生まれの方は給付金の対象です。まずは医療機関でHBs抗原検査を受け、弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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