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自分は昭和63年1月20日生まれです。
集団予防接種の対象になりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和63年1月20日生まれですが、B型肝炎給付金の対象になりますか?
A 【結論】昭和63年1月20日生まれの方は、B型肝炎給付金の対象要件を満たしています。給付金の対象者は「昭和63年1月27日以前に生まれた方」と定められており、年齢要件をクリアしています。
【次のステップ】対象となるには、昭和63年1月27日以前に受けた集団予防接種等での注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染したことなど、法的な要件を満たす必要があります。まずは母子手帳やカルテなどの証拠資料を確認するため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めに無料相談することをおすすめします。

昭和63年1月生まれは対象?B型肝炎給付金の年齢・生まれ年の要件とは

昭和63年1月20日生まれの方で、「自分も集団予防接種によるB型肝炎給付金の対象になるのだろうか」と疑問や不安を感じていませんか。給付金を受け取るためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。対象者の条件や生まれ年の考え方について、分かりやすく解説します。給付金請求をお考えの方は、まずはご自身の状況が要件に当てはまるか確認してみましょう。

詳しく解説します

対象となる生年月日の範囲

B型肝炎特措法(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)が定める一次感染者の対象期間は以下のとおりです。

  • 生年月日:昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日

  • 感染経路:満7歳未満に受けた集団予防接種または結核予防接種

  • 感染状態:HBV(B型肝炎ウイルス)の持続感染者(キャリア)

昭和63年1月20日生まれの方は、この範囲に含まれます。

昭和63年1月27日が上限の理由

昭和63年1月27日は、注射器の使い回しが法律で禁止された予防接種法施行規則の改正日です。この日以降に生まれた方は、使い回しの注射器で集団予防接種を受けた可能性がなくなるため、対象外となります。

満7歳未満で接種を受けたことの確認

対象になるためには、生年月日の条件を満たすだけでなく、満7歳未満(就学前)に集団予防接種を受けた事実が必要です。母子手帳や陳述書、自治体の接種記録などで確認します。

まとめ

昭和63年1月20日生まれの方は給付金の対象です。まずは医療機関でHBs抗原検査を受け、弁護士へご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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