【次のステップ】対象となるには、昭和63年1月27日以前に受けた集団予防接種等での注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染したことなど、法的な要件を満たす必要があります。まずは母子手帳やカルテなどの証拠資料を確認するため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めに無料相談することをおすすめします。
昭和63年1月生まれは対象?B型肝炎給付金の年齢・生まれ年の要件とは
昭和63年1月20日生まれの方で、「自分も集団予防接種によるB型肝炎給付金の対象になるのだろうか」と疑問や不安を感じていませんか。給付金を受け取るためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。対象者の条件や生まれ年の考え方について、分かりやすく解説します。給付金請求をお考えの方は、まずはご自身の状況が要件に当てはまるか確認してみましょう。
詳しく解説します
対象となる生年月日の範囲
B型肝炎特措法(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)が定める一次感染者の対象期間は以下のとおりです。
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生年月日:昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日
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感染経路:満7歳未満に受けた集団予防接種または結核予防接種
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感染状態:HBV(B型肝炎ウイルス)の持続感染者(キャリア)
昭和63年1月20日生まれの方は、この範囲に含まれます。
昭和63年1月27日が上限の理由
昭和63年1月27日は、注射器の使い回しが法律で禁止された予防接種法施行規則の改正日です。この日以降に生まれた方は、使い回しの注射器で集団予防接種を受けた可能性がなくなるため、対象外となります。
満7歳未満で接種を受けたことの確認
対象になるためには、生年月日の条件を満たすだけでなく、満7歳未満(就学前)に集団予防接種を受けた事実が必要です。母子手帳や陳述書、自治体の接種記録などで確認します。
まとめ
昭和63年1月20日生まれの方は給付金の対象です。まずは医療機関でHBs抗原検査を受け、弁護士へご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。