【現実的な対策】母子手帳がない場合は、当時の記憶を詳細に記した「陳述書」の作成や、身体に残る「予防接種痕」に関する医師の意見書などを組み合わせることで立証可能です。まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。
母子手帳を紛失した場合に「へその緒」は証拠になるのか
「母子手帳をなくしてしまったけれど、実家に残っていたへその緒は証拠として使えるのだろうか」と不安になっていませんか。B型肝炎の給付金請求では、母子感染の証明等に母親の検査結果などが必要となりますが、資料の有無によって進め方が異なります。手元にある実家の品物がどのように活かせるのか、また代替となる立証方法にはどのようなものがあるのか、気になる疑問点をわかりやすく解説します。
詳しく解説します
へその緒の限界
へその緒からDNAを抽出し親子関係や感染経路を証明することは技術的には存在しますが、費用が数十万円単位にのぼる場合があり、また保存状態によってはDNAが劣化していて検査自体が不可能なケースも多くあります。B型肝炎訴訟の証拠として採用されることは非常にまれです。
実務で使われる代替手段
母子手帳がなくても、以下の方法で必要事項を証明できます。
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陳述書:本人や親族が集団予防接種を受けた記憶を具体的に記した書面
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予防接種痕の医師意見書:上腕などに残るBCGや種痘の痕跡を医師が確認し作成する書面
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自治体への照会:市区町村が保管する予防接種台帳(一部の自治体では記録が残っている)
弁護士が代替書類を整える
代替証拠の収集や陳述書の作成は、経験豊富な弁護士が指導しながら進めます。母子手帳がない状態でも和解が成立した事例は多数あります。
まとめ
へその緒の証拠利用はハードルが高く現実的ではありません。陳述書・予防接種痕の意見書・自治体照会という代替手段で十分に対応可能ですので、まず弁護士に相談してください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。