まだ痛みがあり、医師も治療が必要と判断しているなら、打ち切りに応じる必要はありません。弁護士が交渉することで延長できる場合がありますし、一旦自費で通院を続け、後で請求することも可能です。
これ以上治療しても症状が改善しない状態(症状固定)になった後、残った障害について認定を受ける手続きです。1級から14級まであり、等級によって賠償額が大きく変わります。
はい、認められる可能性があります。一般的には14級、重い場合は12級が認定されるケースがあります。適切な診断書や医学的証拠の揃え方がポイントになります。