相手に支払い能力がなくても救済される仕組み
交通事故の相手方が任意保険に未加入(無保険)だったり、ひき逃げで特定できなかったりする場合、「どこからもお金がもらえない」と絶望してしまう方が多くいらっしゃいます。
しかし、日本には「政府保障事業」や、ご自身が加入している保険の「無保険車傷害特約」など、被害者を守るための公的・私的な仕組みが用意されています。
加害者に保険がない、あるいは加害者が不明な場合でも、救済の道は残されています。諦める前にご相談ください。
交通事故の相手方が任意保険に未加入(無保険)だったり、ひき逃げで特定できなかったりする場合、「どこからもお金がもらえない」と絶望してしまう方が多くいらっしゃいます。
しかし、日本には「政府保障事業」や、ご自身が加入している保険の「無保険車傷害特約」など、被害者を守るための公的・私的な仕組みが用意されています。
ひき逃げや無保険事故の被害者に対し、国(自賠責保険と同等の基準)が損害を補填する制度です。健康保険の使用が原則となります。
ご自身や家族の自動車保険に付帯している特約です。相手が無保険だった場合、ご自身の保険会社から補償を受けられます。
過失割合に関わらず、ご自身の保険から実際の損害額(保険金額の範囲内)が速やかに支払われる保険です。
意外と多いのが、「使える保険があることに気づいていない」ケースです。自動車保険だけでなく、家族の保険、火災保険、クレジットカードの特約などが適用できる場合もあります。弁護士が多角的に調査することで、最善の補償ルートを確保します。