交通事故用語集

Traffic Accident Glossary

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事故・賠償基礎

自賠責基準 (じばいせききじゅん)
法的に加入が義務付けられている自賠責保険が定める支払基準。被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中で最も低い金額となります。
任意保険基準 (にんいほけんきじゅん)
加害者が加入している任意保険会社が、社内の独自の規定に基づいて提示する基準。裁判基準と比較するとかなり低く抑えられているのが実情です。
弁護士基準 / 裁判基準 (べんごしきじゅん / さいばんきじゅん)
過去の裁判例に基づいて算出される、最も適正かつ高額な基準。弁護士が介入した場合、この基準で交渉を進めます。
過失割合 (かしりつわりあい)
交通事故の発生について、被害者と加害者の双方にどの程度の不注意(過失)があったかを示す比率。賠償金額に大きく影響します。
過失相殺 (かしつそうさい)
被害者側にも不注意があった場合に、その割合(過失割合)分だけ賠償額を差し引くこと。適正な過失割合の算定が重要になります。
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治療・後遺障害

症状固定 (しょうじょうこてい)
これ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなった時点のこと。この時点で残っている症状について、後遺障害等級認定の手続きを行います。
後遺障害等級 (こういしょうがいとうきゅう)
怪我によって残った障害の程度に応じて、1級(最も重い)から14級までの等級が決まる制度。認定された等級に基づき、慰謝料や逸失利益が決まります。
事前認定 (じぜんにんてい)
加害者側の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定の手続きを行う方法。手間はかかりませんが、適切な証拠が揃わないリスクもあります。
被害者請求 (ひがいしゃせいきゅう)
被害者自身が直接、自賠責保険に対して後遺障害等級認定を申請する方法。弁護士とともに、医学的な証拠を最大限に揃えて申請できるメリットがあります。
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賠償金の内訳

入通院慰謝料 (にゅうつういんいしゃりょう)
怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する賠償金。治療期間や日数に基づいて算出されます。
後遺障害慰謝料 (こういしょうがいいしゃりょう)
認められた後遺障害等級に応じて支払われる精神的苦痛への賠償金。裁判基準では14級でも110万円程度となります。
逸失利益 (いっしつりえき)
後遺障害によって労働能力が低下し、本来であれば将来得られるはずだった収入の減少分。年齢、年収、等級などを元に計算します。
休業損害 (きゅうぎょうそんがい)
怪我の治療のために仕事を休んだ期間の収入減に対する補償。自営業や、主婦(家事従事者)の方も請求することが可能です。
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示談・手続き

示談 (じだん)
裁判をせずに、加害者(保険会社)と被害者が話し合いによって損害賠償の金額や内容に合意すること。
交通事故証明書 (こうつうじこしょうめいしょ)
警察に事故を届け出た際に発行される、事故の発生を公的に証明する書類。保険金請求の際に必要となります。
弁護士費用特約 (べんごしひようとくやく)
自身の自動車保険などに付帯している、弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約。これを使えば、基本的に自己負担0円で弁護士に依頼が可能です。
紛争処理センター (ふんそうしょりせんたー)
示談がまとまらない場合に、中立的な立場で和解をあっせんしてくれる機関。裁判よりも比較的早く解決できる場合があります。

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