むちうちは「目に見えない」からこその難しさがあります
むちうち(頸椎捻挫)はレントゲンやMRIで異常が写りにくいことが多く、保険会社から「痛みが残っているなら気のせいではないか」「治療はもう十分だ」と早期の打ち切りを迫られるケースが後を絶ちません。
医学的データと一貫した通院実績の両面で立証することが、適正な賠償を得るための鍵となります。
目に見えない痛みだからこそ、適切な検査と治療が、その後の賠償に大きく影響します。
むちうち(頸椎捻挫)はレントゲンやMRIで異常が写りにくいことが多く、保険会社から「痛みが残っているなら気のせいではないか」「治療はもう十分だ」と早期の打ち切りを迫られるケースが後を絶ちません。
医学的データと一貫した通院実績の両面で立証することが、適正な賠償を得るための鍵となります。
痛みが弱くても、必ず10日以内に病院(整形外科)を受診してください。骨に異常がなくても、医師に「首の痛み」「しびれ」「めまい」など全ての症状を伝えます。
週に3〜4回程度のペースで通院を続けます。整骨院を利用する場合も、並行して週に1回は整形外科を受診し、医師による経過観察を受けることが後遺障害認定には必須です。
通常は事故から半年ほど治療を続け、完治しない場合は「症状固定」となります。ここで「第14級」の認定を目指し、詳細な後遺障害診断書を作成してもらいます。
事故から3ヶ月ほど経つと、保険会社から治療費の支払い停止を打診されることが一般的です。しかし、まだ痛みがある場合は治療を続ける権利があります。弁護士が間に入ることで、妥当な期間まで支払いを延長させたり、ご自身の保険(人身傷害保険)を利用したりといった、最適な解決策をご提案可能です。
「痛みが続いているのに治療を打ち切られそう」「後遺障害が認められるか不安」
そのようなお悩みは、交通事故専門の弁護士にご相談ください。