Complete Reference Guide

後遺障害等級
完全ガイド(1〜14級)

あなたの症状はどの等級に相当するのか。慰謝料の目安・認定基準・申請の流れを弁護士がわかりやすく解説します。

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GRADE TABLE後遺障害等級一覧表

1〜14級の等級と慰謝料の弁護士基準(裁判基準)目安です。

等級 主な症状例 労働能力喪失率 慰謝料目安(弁護士基準) 逸失利益の考え方
1
高次脳機能障害(重度)、四肢麻痺、遷延性意識障害(常時介護) 100% 2,800万円 生涯を通じた逸失利益(高額)
2
両眼失明、言語機能の完全喪失、随時介護が必要な状態 100% 2,370万円 生涯を通じた逸失利益(高額)
3
服務につくことができないほどの重度障害(脳・脊髄損傷等) 100% 1,990万円 就労不可能として算定
4
両耳の全ろう、1眼失明+他眼が0.06以下 92% 1,670万円 92%の喪失率で算定
5
脊髄損傷による下肢麻痺、1眼失明+他眼0.1以下 79% 1,400万円 79%の喪失率で算定
6
両眼の視力が0.1以下、手指4本の欠損 67% 1,180万円 67%の喪失率で算定
7
CRPS(複合性局所疼痛症候群)の中等度、手指3本欠損 56% 1,000万円 56%の喪失率で算定
8
1眼の失明、脊柱の強直 45% 830万円 45%の喪失率で算定
9
1耳の全ろう、CRPS(軽度)、神経系統の著しい障害 35% 690万円 35%の喪失率で算定
10
1眼の視力0.1以下、関節可動域制限(1/2以下) 27% 550万円 27%の喪失率で算定
11
脊椎圧迫骨折による変形、肋骨骨折変形、関節拘縮 20% 420万円 20%の喪失率で算定
12
むちうちで画像上異常あり、骨折後の関節拘縮(医学的に証明できる) 14% 290万円 14%の喪失率で算定
13
足指の骨折後変形、軽度の関節障害 9% 180万円 9%の喪失率で算定
14
むちうちで画像上異常なし・自覚症状あり(最も多く認定される等級) 5% 110万円 5%の喪失率で算定

※慰謝料は弁護士費用特約を使用した弁護士基準(裁判基準)の目安です。個別の事情により変動します。

SELF CHECKあなたの症状に近い等級を調べる

当てはまる症状にチェックを入れると、可能性のある等級の目安が表示されます。

症状セルフチェック(参考診断)

日常生活に常時介護が必要 / 植物状態・四肢麻痺
片目・両目が見えなくなった / 耳が全く聞こえなくなった
手や足の指が欠損した / 関節が全く動かなくなった
持続する激しい灼熱感・腫れ・皮膚の変色がある(CRPS/RSD)
記憶力・集中力が著しく低下した(高次脳機能障害)
骨折後に関節の可動域が半分以下になった
脊椎(背骨)が変形した・骨折した
首・腰の痛みやしびれが続いている(むちうち等)

PROCESS後遺障害認定の流れ

01
治療と症状固定

医師が「これ以上回復しない」と判断した時点が「症状固定」です。この時点から後遺障害の申請が始まります。

02
後遺障害診断書の作成

医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。この書類が審査の最重要資料です。弁護士が必要な記載事項をサポートします。

03
等級認定の申請

「損害保険料率算出機構」に提出し審査を受けます。「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。弁護士は被害者請求を推奨します。

04
審査結果と異議申立

納得できない場合は「異議申立」ができます。追加の医学的資料を提出し、再審査を求めることで等級が変わるケースがあります。

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