GRADE TABLE後遺障害等級一覧表
1〜14級の等級と慰謝料の弁護士基準(裁判基準)目安です。
| 等級 | 主な症状例 | 労働能力喪失率 | 慰謝料目安(弁護士基準) | 逸失利益の考え方 |
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1
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高次脳機能障害(重度)、四肢麻痺、遷延性意識障害(常時介護) | 100% | 2,800万円 | 生涯を通じた逸失利益(高額) |
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2
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両眼失明、言語機能の完全喪失、随時介護が必要な状態 | 100% | 2,370万円 | 生涯を通じた逸失利益(高額) |
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3
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服務につくことができないほどの重度障害(脳・脊髄損傷等) | 100% | 1,990万円 | 就労不可能として算定 |
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4
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両耳の全ろう、1眼失明+他眼が0.06以下 | 92% | 1,670万円 | 92%の喪失率で算定 |
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5
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脊髄損傷による下肢麻痺、1眼失明+他眼0.1以下 | 79% | 1,400万円 | 79%の喪失率で算定 |
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6
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両眼の視力が0.1以下、手指4本の欠損 | 67% | 1,180万円 | 67%の喪失率で算定 |
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7
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CRPS(複合性局所疼痛症候群)の中等度、手指3本欠損 | 56% | 1,000万円 | 56%の喪失率で算定 |
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8
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1眼の失明、脊柱の強直 | 45% | 830万円 | 45%の喪失率で算定 |
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9
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1耳の全ろう、CRPS(軽度)、神経系統の著しい障害 | 35% | 690万円 | 35%の喪失率で算定 |
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10
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1眼の視力0.1以下、関節可動域制限(1/2以下) | 27% | 550万円 | 27%の喪失率で算定 |
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11
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脊椎圧迫骨折による変形、肋骨骨折変形、関節拘縮 | 20% | 420万円 | 20%の喪失率で算定 |
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12
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むちうちで画像上異常あり、骨折後の関節拘縮(医学的に証明できる) | 14% | 290万円 | 14%の喪失率で算定 |
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13
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足指の骨折後変形、軽度の関節障害 | 9% | 180万円 | 9%の喪失率で算定 |
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14
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むちうちで画像上異常なし・自覚症状あり(最も多く認定される等級) | 5% | 110万円 | 5%の喪失率で算定 |
※慰謝料は弁護士費用特約を使用した弁護士基準(裁判基準)の目安です。個別の事情により変動します。
SELF CHECKあなたの症状に近い等級を調べる
当てはまる症状にチェックを入れると、可能性のある等級の目安が表示されます。
症状セルフチェック(参考診断)
日常生活に常時介護が必要 / 植物状態・四肢麻痺
片目・両目が見えなくなった / 耳が全く聞こえなくなった
手や足の指が欠損した / 関節が全く動かなくなった
持続する激しい灼熱感・腫れ・皮膚の変色がある(CRPS/RSD)
記憶力・集中力が著しく低下した(高次脳機能障害)
骨折後に関節の可動域が半分以下になった
脊椎(背骨)が変形した・骨折した
首・腰の痛みやしびれが続いている(むちうち等)
PROCESS後遺障害認定の流れ
01
治療と症状固定
医師が「これ以上回復しない」と判断した時点が「症状固定」です。この時点から後遺障害の申請が始まります。
02
後遺障害診断書の作成
医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。この書類が審査の最重要資料です。弁護士が必要な記載事項をサポートします。
03
等級認定の申請
「損害保険料率算出機構」に提出し審査を受けます。「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。弁護士は被害者請求を推奨します。
04
審査結果と異議申立
納得できない場合は「異議申立」ができます。追加の医学的資料を提出し、再審査を求めることで等級が変わるケースがあります。