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後遺障害等級認定の流れと申請から結果通知までの期間

交通事故のケガが「症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)」となった後、残ってしまった痛みや不具合について適正な賠償を受けるためには、「後遺障害等級認定」の手続きを行う必要があります。

初めて経験する方がほとんどのため、「どのような流れで進むのか」「結果が出るまでどれくらい待つのか」不安に感じる方も多いでしょう。 ここでは、後遺障害申請の具体的な流れと期間について解説します。

後遺障害等級認定の2つの申請ルート

後遺障害の申請方法には、大きく分けて「事前認定」「被害者請求」の2つのルートがあります。どちらを選ぶかで、手続きの主体が異なります。

1. 事前認定(相手の保険会社任せにする方法)

  • 流れ:被害者は主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらい、それを相手の任意保険会社に提出するだけです。その後の書類収集や審査機関への提出は、すべて相手の保険会社が代行してくれます。
  • メリット:被害者の手間がかからない。
  • デメリット:保険会社が有利な(被害者に不利な)意見書をこっそり添付するリスクがあり、認定率が下がる傾向にあります。

2. 被害者請求(被害者自身で直接申請する方法)

  • 流れ:後遺障害診断書のほか、レントゲン等の画像データ、診療報酬明細書、交通事故証明書などの必要書類一式をすべて被害者(または代理人弁護士)が集め、相手の「自賠責保険会社」へ直接提出します。
  • メリット:手続きが透明であり、被害者に有利な医学的所見や弁護士の意見書を自由に添付できるため、適切な等級が認定される確率が圧倒的に高くなります
  • デメリット:書類を集める手間と費用(画像コピー代など)がかかります。

※夕陽ヶ丘法律事務所では、適正な等級獲得のために、原則として「被害者請求」での申請を強力にサポート・代行しています。

申請から結果通知までの流れ(被害者請求の場合)

被害者請求を選択した場合の、具体的なタイムラインは以下の通りです。

STEP 1:症状固定・後遺障害診断書の作成(約1〜2週間)

主治医と相談して症状固定とし、「後遺障害診断書」を作成してもらいます。同時に、弁護士が必要書類(交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書など)を取り寄せます。

STEP 2:画像の取り付け・書類の整備(約1〜2週間)

病院からMRIやCT、レントゲンなどの画像データ(CD-R等)を取り寄せます。この際、認定に有利になるような医師の意見書や、陳述書を追加で作成・整備します。

STEP 3:自賠責保険会社への提出(申請)

すべての書類が整ったら、相手方の自賠責保険会社へ書類一式を郵送・提出します。

STEP 4:損害保険料率算出機構での審査(約1〜2ヶ月)

自賠責保険会社から、中立的な審査機関である「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」へ書類が送達され、実際の審査が行われます。審査は原則として書面(と画像)のみで行われます。

STEP 5:結果の通知(認定または非該当)

審査結果が自賠責保険会社を経由して、被害者(または代理人弁護士)宛に書面で通知されます。「〇級〇号に該当する」または「非該当」という結果と、その理由が記載されています。

結果が出るまでの期間は?長引くケースとは

提出から結果が出るまでの期間は、一般的に「約1ヶ月〜2ヶ月」です。しかし、以下のようなケースでは審査期間が数ヶ月から1年以上に延びることがあります。

  • 追加の医療照会が発生した場合:審査機関が「この点について主治医に詳しく確認したい」と判断し、病院へ直接照会(質問状の送付)を行った場合、回答を待つため時間がかかります。
  • 高次脳機能障害などの重篤な事案:専門の審査会(自賠責保険審査会)に回されるため、非常に慎重な審査が行われ、期間が長期化します。
  • 異議申し立ての場合:一度出た結果に不服を申し立てる「異議申し立て」の審査は、初回審査よりも時間がかかる傾向があります。

スムーズで確実な認定のためには弁護士のサポートを

後遺障害の申請手続きは、書類の不備や診断書の記載漏れがあると、認定されるべきものが「非該当」になってしまうシビアな世界です。 「どの書類を集めればいいか」「審査に有利な資料は何か」を熟知している夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にお任せいただくことで、被害者様の負担を最小限に抑えつつ、最高の結果を追求することが可能です。症状固定の時期が近づいてきたら、ぜひお早めにご相談ください。

FAQよくある質問

Q. 後遺障害の申請をしてから結果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?

A. 通常のケース(むちうち等)であれば、申請書類が損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に提出されてから約1ヶ月〜2ヶ月程度で結果が出ることが多いです。ただし、高次脳機能障害など複雑な事案や、追加の医療照会が必要な場合は、半年から1年以上かかることもあります。

Q. 審査中は被害者として何かすることはありますか?面接などはあるのでしょうか?

A. 原則として、後遺障害の審査は「書面審査」のみで行われます。被害者が面接に呼ばれたり、直接調査機関に出向いて説明したりすることはありません。そのため、申請時に提出する書類(後遺障害診断書や画像データなど)の充実度が結果を左右するすべてとなります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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