交通事故のケガが完治せず、後遺症が残ってしまい自賠責の「後遺障害等級(1級〜14級)」に認定されると、入通院慰謝料とは別に、以下の2つの大きな賠償金を請求できるようになります。
- 後遺障害慰謝料(後遺障害を負ってしまったことへの精神的苦痛に対する補償)
- 逸失利益(いっしつりえき)(後遺障害のせいで労働能力が低下し、将来減ってしまうはずの収入の補償)
この2つの項目は金額が非常に高額になるため、保険会社は自社の低い基準で何とか安く済ませようと提示してきます。
1. 後遺障害慰謝料の計算(等級で決まる)
後遺障害慰謝料は、認定された「等級(1級が最も重く、14級が最も軽い)」に応じて、あらかじめ相場が決まっています。ここでも「自賠責基準」と「弁護士基準(裁判基準)」で圧倒的な差が出ます。
【代表的な等級の後遺障害慰謝料の比較】
- 第14級(むちうちの神経症状など)
- 自賠責基準:32万円
- 弁護士基準:110万円(※約3.4倍)
- 第12級(骨折後の頑固な神経症状や可動域制限など)
- 自賠責基準:94万円
- 弁護士基準:290万円(※約3.0倍)
保険会社は、平気で自賠責基準の「32万円」や「94万円」を示談書に記載して提示してきます。弁護士に依頼するだけで、この項目だけで数百万円単位で賠償金が跳ね上がることがお分かりいただけると思います。
2. 後遺障害逸失利益の計算方法
逸失利益(いっしつりえき)は、「後遺障害が残ったせいで働きづらくなり、将来稼げるはずだったお金が減ってしまった分の補填」です。 計算式は少し複雑ですが、以下の掛け算で算出されます。
【逸失利益 = ①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】
① 基礎収入(事故前の年収)
原則として「事故前年の年収(源泉徴収票の額)」を使用します。自営業者の場合は確定申告の所得額、専業主婦の場合は「賃金センサス(女性労働者の平均賃金)」を用いて計算します。
② 労働能力喪失率
後遺障害の等級ごとに「どれくらい働く力が失われたか」のパーセンテージ(自賠責保険の基準)が決まっています。
- 第1級:100%(全く働けない)
- 第12級:14%
- 第14級:5%(むちうち等)
③ ライプニッツ係数(中間利息の控除)
将来何十年にもわたって受け取るはずだった減収分を、示談時に「一括」で受け取ることになるため、将来の利息分をあらかじめ差し引く必要があります(中間利息の控除)。その計算のために用いられる特殊な数値が「ライプニッツ係数」です。 労働能力喪失期間は、原則として「症状固定時の年齢から67歳(定年)までの年数」とされますが、むちうち(14級や12級)の場合は、一生続くとはみなされず「5年間」や「10年間」に限定されるのが実務上の運用です。
保険会社は「逸失利益」をゼロにしてくることも
特にむちうち(14級)で事故後もなんとか仕事を続けており、減給されていない会社員の場合、保険会社は「実際に給料は減っていないのだから、逸失利益はゼロ円です」と主張してくることが頻繁にあります。
しかし、裁判実務では「今は本人の無理な努力や会社の配慮で減給されていないだけで、将来的に昇進に響いたり、転職時に不利になったりする潜在的な不利益がある」として、減給されていなくても逸失利益は認められるのが原則です。
後遺障害が認定された場合、保険会社の提示額をそのまま鵜呑みにするのは極めて危険です。適正な後遺障害慰謝料と逸失利益を獲得するために、必ず夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。