交通事故の被害に遭われた方が最も悩むことの一つが、「一体どのタイミングで弁護士に相談(依頼)すればいいのか?」ということです。
「まだ揉めていないから早い気がする」「示談金が提示されてからでいいだろう」と考える方が多いですが、交通事故の賠償問題において、後回しにすることは百害あって一利なしです。
結論から言うと、弁護士に依頼するベストなタイミングは「事故直後(または治療開始直後)」の可能な限り早い段階です。その理由を詳しく解説します。
なぜ「示談金提示後」では手遅れになりやすいのか?
確かに、保険会社から「示談金の計算書」が送られてきたタイミングで弁護士に依頼しても、慰謝料を「弁護士基準(裁判基準)」で再計算して増額させることは十分に可能です。
しかし、このタイミングでは「時すでに遅し」で取り返しがつかない事態になっていることが少なくありません。
過去の「行動」は変えられない
弁護士基準を用いて計算したとしても、そのベースとなるのは「あなたの過去の通院実績」や「医師の診断記録」です。
- 「仕事が忙しくて月に1回しか通院していなかった」
- 「事故直後に痛かったのに、我慢して首のMRIを撮っていなかった」
- 「医師に症状を正確に伝えておらず、カルテに記録が残っていなかった」
示談の段階になって弁護士がこれらに気づいても、タイムマシンに乗って過去の通院日数を増やしたり、事故直後の検査記録を作り直したりすることはできません。結果として、本来ならもらえるはずだった数百万円の後遺障害慰謝料を取り逃がしてしまうのです。
「治療中」から弁護士が介入する圧倒的なメリット
事故直後、あるいは治療中の段階で弁護士に依頼することには、賠償金の額面以上に大きなメリットがあります。
1. 「治療費打ち切り」の盾になる
通院が3ヶ月〜半年続くと、保険会社の担当者から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」という強烈なプレッシャーがかかり始めます。被害者が一人で対応すると、言いくるめられて治療を諦めてしまいがちです。 弁護士が窓口になっていれば、医師の意見書などを盾にして「まだ治療は必要である」と保険会社と対等に交渉し、不当な打ち切りを阻止(または期間延長)することができます。
2. 適正な「後遺障害認定」に向けたレールを敷ける
後遺障害の等級認定は、示談交渉において最も重要(賠償金が数倍に変わる)なポイントです。 早い段階で依頼を受けていれば、弁護士は「このケガなら14級を狙えるので、こういう頻度で通院し、医師にはこういう症状を伝えておいてください。MRIも必ず撮りましょう」といった、正しい認定を受けるための「戦略的な通院アドバイス」を行うことができます。
3. 保険会社からの「精神的ストレス」がゼロになる
被害者にとって、日中仕事をしている時に保険会社の担当者からかかってくる電話は、想像以上のストレスです。 弁護士に依頼した瞬間、保険会社との連絡窓口はすべて弁護士に一本化されます。あなたはもう二度と、保険会社の担当者と直接話す必要がなくなります。これだけでも、依頼する価値があったとおっしゃる依頼者様は非常に多いです。
弁護士費用特約があれば「迷う理由」はない
もしあなたが加入している自動車保険に「弁護士費用特約」がついているなら、依頼のタイミングを迷う理由は一つもありません。
弁護士費用特約を使えば、法律相談料や、依頼した場合の着手金・報酬金(上限300万円まで)が保険から支払われるため、あなたの自己負担は実質0円になります(※ノーカウント事故扱いとなり、翌年の保険料も上がりません)。
負担がゼロで、ストレスがなくなり、最終的な賠償金が増額する可能性が極めて高いのです。 「まだ揉めていないから」と遠慮する必要はありません。事故に遭ってしまったら、できるだけ早く、夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。最適な戦略を、最初から一緒に組み立てていきましょう。